法律。金融機関で本人確認書類を提示するだけはだめ?
銀行、信金、JAなどの預貯金の入出金時。(口座開設時も、定期預金の中途解約時なども含む。)
少額の入出金時にはあまり言われませんが、場合によっては免許証、健康保険証などの本人確認書類の提示を求められます。
その際、3人以上の職員(行員)さんによる複数チェックをして、事務手続きを進めてくれればよいのですが、提示だけでなく、「コピーとらせてもらってよいですか?」と聞かれます。
で、(イエスかノーかと)質問されたので、大概は「イヤ!」(イヤなものはイヤですので私の自由なので)と答えるのですが、それでは処理が進みません。
で、次に職員さんは、「番号だけ控えさせて下さい」と言ってきますので、大概は私も譲歩して、「じゃあ、いいです。」と答えます。
けどけど、よく考えてみたら、金融機関側の都合(何か事故が起きた時に、「ちゃんと(マニアル通り、やるべき手順は踏んでます」と言い訳できるから「コピーとりました」と、)上、そうしておけば、まるで保険のような感じで、金融機関はよいのでしょうが、私達利用者側からすれば、郵便局などに空き巣に入られて個人情報盗まれるかもしれないし、行員さんの中に悪い人がいて、情報を持ち出されるかもしれないのに、気軽に「はい、いいですよ」ってお人好しになる必要はないように思います。
新規口座開設の際は別として、そんなにしょっちゅうコピーをとられなくてはならないのでしょうか(強要)?
法律はどうなってますか?
「提示して、何人もの行員さんに確認してもらう」では、だめで、最低でも番号を控えさせてあげないと処理をしてはいかんというような法律があるのですか?
すみませんが、「要求されたとおりに素直にだしらたいいじゃんか」とか、「事故が起きた時に、これこれこうで、行員が弁明するためにしてるだけ」とか、そういうご回答は求めてないので遠慮して下さい。
いただきたいのは、身分を証明する書類のコピーを提出、もしくは番号を控えさせることを了承しないと、手続きをしてはならんと、法的に決められてるかどうかを答えてほしいです。
よろしくお願いします。
お礼
回答有難うございました。今日お問い合わせをしましたら、各支店の方に問い合わせしてくださいとの事でした~(;一_一)