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信義則と禁反言
大学院で税法を学んでいます。 税法へ信義則が適用されるかどうかを扱った判例、評釈を読んでいるところなのですが、同じ人が書いた論文のなかでも「信義則」と書いてあったり「禁反言」と書いてあったりするのですが、両者はそれぞれ意味が違うのでしょうか?なぜ使い分けているのかを教えていただけないでしょうか? また税法に関しては一審では信義則が認められても、控訴審、最高裁で覆されるという事例が多いのですが、税法に関して最終的に信義則が認められた事例はあるのでしょうか?
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- areresouka
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