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信義則と禁反言

大学院で税法を学んでいます。 税法へ信義則が適用されるかどうかを扱った判例、評釈を読んでいるところなのですが、同じ人が書いた論文のなかでも「信義則」と書いてあったり「禁反言」と書いてあったりするのですが、両者はそれぞれ意味が違うのでしょうか?なぜ使い分けているのかを教えていただけないでしょうか? また税法に関しては一審では信義則が認められても、控訴審、最高裁で覆されるという事例が多いのですが、税法に関して最終的に信義則が認められた事例はあるのでしょうか?

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回答No.1

信義則とエストッペル(禁反言)の関係を、一般的なものとしての信義則とその派生原則としてのエストッペルとしてとらえる考え方や、大陸法と英米法という淵源の差を強調する考え方がありますね。 なお、信義則とエストッペルでは、内容は異なりますよね。一般論として、同じものなら同じ言葉を使うはずです。法学辞典などをご覧ください。図書館にあるでしょう。 具体的な論文での使い分けは、文脈を見ないと何ともわかりませんし、書いた人に聞くのも一考の余地ありかと。 最高裁で認められた事例は存じません。指導教官にご質問されたらいかがですか。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 いろいろと調べていくと判例はでてきましたが、租税法において信義則が適用されるのは難しそうです。

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