※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【禁反言について】(2))
仮定的抗弁と禁反言についての説明
このQ&Aのポイント
禁反言とは、相手方が当初の陳述を無効化するために行う仮定的な反証のことです。
仮定的抗弁は禁反言の一種であり、相手方が争いの無い事実を主張した場合に行われます。
禁反言に対しては、申立書か準備書面にて却下を求めることができます。
【禁反言について】(2)
原告です。
被告が答弁書にて、「●●であったことは認める」と主張しております。
ですが、紛争事実の全体に対しては「争う」と言ってきたため
●●の事実を含めて、その反証△△(準備書面と証拠)を提出しました。
その後、被告から「仮定的抗弁」として準備書面が来ました。
被告準備書面
「△△(反証した事実)は否認する。しかし、仮に△△であったと仮定した場合
●●であったことも否認する。」
と仮定的抗弁をしてきたのですが、既に「●●であったことは認める」と
当初の答弁書にて相手方が陳述している以上 仮定的抗弁であったとしても
既に「争いの無い事実」として認められないのでしょうか。
また、「争いの無い事実」(禁反言)として準備書面にて却下を求めれば良いのでしょうか。
それとも「申立書」として、「争いの無い事実」(禁反言)として却下を求めれば良いのでしょうか
お礼
ありがとうございました。
補足
すみません。被告の仮定的抗弁に対して 禁反言(訴訟上の信義則の違反)として 陳述書でも意見書でも法的拘束力があると 思われるのですが、そもそも禁反言として みなされるのか知りたいのですが....。