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役員の解雇

共同出資(株式)で事業をしていました A氏はA店 B氏はB店 経理全てA氏でした B店の経営が思わしくなくB店を閉めることに 成りました A氏曰くついでにB氏も辞めて ほしいと言うことで辞める事に成ったのですが 出資金(株式)はどうなるのでしょうか? 勿論借入金の保証もしています 保証人からはずして貰えるのでしょうか? 宜しくお願いします

  • yono
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  • sukesan2
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回答No.1

B氏は役員を辞めるだけで株主を辞めることにはなりません。 引き続き株主です。それが嫌であればB氏の持ち株をA氏が買い取るしかないでしょう。 B氏を保証人からはずす為には基本的には、代わりの保証人が必要です。 事業がうまく行っていて銀行が保証人が1名減っても良いということでなければ、代わりの保証人を捜すことになると思います。 根保証の場合、B氏が事業から手を引いてから会社が新たに借り入れた分については、B氏に保証責任はないという判例があったと思います。

yono
質問者

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その他の回答 (1)

回答No.2

経営者(役員)と株主(出資者)とは、それぞれ別の立場ですから、一般的には、役員を辞めたからといって出資金(株式)をどうこうするという必要はありません。 ただ、株主である役員が辞める場合は、その役員の持株を買い取るケースが多いようです。 ちなみに、定款で株式の譲渡制限等が定められている場合は、辞めた役員が自分の持株を勝手に第三者に売却することはできません。 保証人については、保証人の変更を金融機関等に届け出れば、変更後の保証人に問題がない限り、変更に応じてくれます

yono
質問者

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