• ベストアンサー

偽名でのホテルへのチェックイン

ある漫画を読んでいると、こんなシーンがありました。 A氏「早くC子さんに連絡をしないと、犯人に先を越される!!」 B氏「大丈夫、C子さんはホテルにチェックインするときは名前も 住所もデタラメを書いているから犯人でも捜すのは難しいはず。」 漫画の世界なので、深くは考えないようにしようと思ったものの、やはり気になります。でたらめの住所と名前でホテルにチェックインしてもいいものでしょうか。なんたら文書偽造とかに該当しないのでしょうか。そこそこ当時人気のあった漫画なので、マネする人とか増えるんじゃないかと余計な心配が・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 15467980
  • ベストアンサー率20% (156/744)
回答No.1

旅館業法違反です。 第6条と第12条を参照のこと。 旅館業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO138.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000 拘留又は科料に処する。 となっています。 出版社にクレームを入れれば次の版からはセリフが変更になります。

その他の回答 (7)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.8

#7さんありがとうございます。勉強になりました。 拘留20日間ですか。警察恐るべしですね。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010;jsessionid=C4A2899A1A9D2634A7F8D7D74FD01479 これじゃ国策捜査なんてやりたい放題ですね。 鴻池さん知っていたのかな?

noname#101387
質問者

お礼

6名の皆様、それぞれにためになる御回答をありがとうございました。失礼ながらお礼をまとめさせていただきました。条文を見せて下さったり、判例、過去の記事などいろいろ具体的に説得され、目からうろこが落ちる思いでした。 このような状況ですと、例の漫画も(10年近く前に読んだものをふと思い出したので)今となっては僕がクレームをつけるまでもなく、訂正されていることでしょう。 皆様、ありがとうございました。

回答No.7

過去の事例については、最高裁判所第1小法廷昭和42年12月21日判決、昭和42年(あ)第313号(最高裁判所刑事判例集21巻10号1441頁、判例タイムズ216号189頁)にあります。 偽名での宿泊1件につき拘留20日(3件で60日)というのは重過ぎるとして差し戻しになった事件です。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.6

偽名を許さない場合、業法手続きで本人確認手続きを要求しています。 (携帯申込や口座開設) ホテル業法で偽名が罪になるのであれば、ホテルはチェックインの際 身分証明の提示を受けなければならないことになります。 「珍しくても」立件されたケースがあるのであれば知りたいものです。 判例がなければ、犯罪になるとは誰もいえません。

回答No.5

一応違法にはなってしまうのですよ。 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0077.php しかし、軽微な犯罪ではあるので立件されるのは珍しいです。でも例えば指名手配反が偽名で宿泊しているのを警察が察知したときに逮捕の口実に使われたりするかもしれませんね。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

法律には名簿書かせろとは書いていますが、偽名が罪になるとは書いて いません。 偽名だけで捕まるなら、有名人関係だけで年間3桁は捕まっていないと 計算があわないですよね。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.3

犯罪でしょう。 どこぞの国なら長~い懲役だね。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

旅館業法違反です 拘留又は科料ですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう