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個人事業主と青色専従者との会議費

こんにちは。 個人事業主と青色専従者(夫婦)が、打ち合わせをしながらの 飲食代は、「会議費」になりますか? 私は、税理士無料相談所等を利用して帳簿をつけていますが 以前『このようなケースは「会議費」として良い』と教わった記憶が あります。ですから今まで、ずっとそのようにしてきました。 でも、あるルートから『それは絶対ダメでしょう』『夫婦なんだから 打ち合わせと称しても、食事は食事。家計費でしょう』『個人事業の帳簿はその辺のところ、かなり細かくチェックされるよ』と聞きました。 本当のところは、どうなんでしょう? もし、今までのやり方が間違っていた場合、修正申告しなくては いけないですよね・・・・? それを考えたら、気が重くなってしまいました。 どうぞ、ご指導よろしくお願いします。

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回答No.3

所得税法における家事関連費の取り扱いはどのようにするのかというご質問と思います。 この規定は、家事上の経費これに関連する経費は事業所得の金額の計算上必要経費に算入しないという規定です。 この家事関連費は(1)業務遂行上必要であり、その必要である部分を明らかに区分することができる場合や (2)青色申告書を提出する者で取引記録などにもとづいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかな場合は経費として認めています。 ご質問のような「飲食代は会議費としますか」というような科目の区分については所得税法上は関係なく、必要経費となるか否かで判断します。これは法人とは全く考え方が異なります。 個人事業主でも配偶者との会議が事実にもとづいて行われたのであれば経費として認めることができるでしょう。そのためにも会議の議事録を作成するとか業務日誌を日ごろ記帳しているとか、その証明ができるようにしておく必要があると思います。 個人事業主の必要経費の判定は「事業の遂行上必要であるのか無いのか」で判断します。これは所得税の計算が最後に所得を計算するのみの計算構造をとっているからだといわれています。

aeth358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「経費にできる」というご意見、たいへん嬉しいです。 領収書に「何について話し合ったか」をメモしておく程度では だめでしょうか?

その他の回答 (2)

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.2

事業主と専従者の会議費、会議の内容は記録していますか? 経費として仕訳するのであれば、最低限それ位は残しておか ないと。経費として認めてもらえるかどうかは、結局のところ 税務調査の対象にならないとわからないのですが、どうして 身内だけでの話し合いを外で食事しながら(もしくは出前を とって)行う必要性があったのかをナルホドと第三者に納得 させることが出来るような理由付けが出来るかどうかでしょ うね。自分の場合は、少なくとも従業員もしくは取引先の 業者さん等が参加しない飲食費は経費算入していないです。 理由は… 仕事には関係の無い家族内の飲食費を適当な理由を 付けて経費にしているんじゃないかと思われるだろうし、 そう思われても仕方が無いからです。 わざわざ過年度分の事をいじくることは無いとは思いますが。

aeth358
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >わざわざ過年度分の事をいじくることは無いとは思いますが。 この部分だけは、ほっとしました。 でも、そのほかはダメなんですね・・・・ これから、今年の分を見直します(涙)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>でも、あるルートから『それは絶対ダメでしょう』『夫婦なんだから… こちらに賛成 1票。 >以前『このようなケースは「会議費」として良い』と教わった記憶が… 税務署も個人の申告をありのはい出る隙間もないほどチェックしているわけではありませんから、見逃されているだけです。 >私は、税理士無料相談所等を利用して… 無料は無料です。 私も以前に無料相談所でのアドバイスを元に申告したところ、税務調査に来られてそれは違うと言われたことがありました。 >今までのやり方が間違っていた場合、修正申告しなくてはいけない… それはそうですが、現実問題として寝ている子を起こすこともないでしょう。 今年分の申告からあらためればよいでしょう。

aeth358
質問者

お礼

回答ありがとうございました。   無料相談所のアドバイスは、参考程度にしたほうがいいんですね(驚) 今まで、わからないことがあると、そういった所に出向いて せっせと質問していたのに・・・・・ 間違うことがあるなんて・・・ 他の仕訳等が大丈夫なのか心配になってきました。

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