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被相続人死亡後、不動産名義変更までの暫定措置

north-windの回答

回答No.3

相続によってアパートの所有者が最終的にどうなるかによって決まります。 Aに配偶者がいなければ、法定相続の場合は、所有権は兄弟で等分(兄弟二人であれば2分の1づつ)です。よって、賃料も2分の1づつということになります。 仮にBが、生前贈与を受けているのでアパートの所有権はいらないとなれば、他の兄弟1名が全部所有ということになり、賃料は全部受け取ることになります。 相続は、Aがなくなったときに開始しますから、上記のような話し合いが決まるまでの間、賃料をどのように配分をしても、最終的にはアパートの持ち分に応じて精算するのが原則でしょう。 ただし、実際には、精算時「すべて使って手持ち現金なしのすっからかんなので、支払えない」という者が出てくるおそれはあります。なので、話し合いで賃料受け取りの代表者を決め、受け取った賃料からアパートの月々のローンや経費支払い分などを支払った残額を、とりあえず等分で分けておくなどといった方向が現実的路線として浮上するのではないでしょうか。現実路線はいろんな方向があるので以下省略としますね。

jyuneecora
質問者

お礼

north-windさん 早速のご返事ありがとうございます。 大変参考になりました。 ちなみにAに配偶者はもういません。 大変具体的に参考になるご返事ありがとうございました。 相続が争続にならない為にも法的根拠があると大変 助かります。 ありがとうございました。

jyuneecora
質問者

補足

north-windさん賃貸料の受け取り代表者を決めるということですが、 被相続人Aが存命中、賃借人の方々(入居者)はA名義の銀行通帳に毎月の賃借料を振り込んでいた場合。 Aが死亡後は、もうその通帳は死亡した時点で有効ではないのでしょうか。 それとも、相続手続きが完了するまで暫定措置としてAの通帳を 代表者が管理し、他の相続人に取り分を平等に送金し、 おのおの取り分を確定申告すれば良いのでしょうか。 それとも、A名義の通帳はもはや無効で新たに代表者の銀行口座に 振り込んでもらう手続きが必要でしょうか。 代表者を決めることで話し合いがつかないようだと、この時点で調停となるのでしょうね。

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