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消費生活センターの「守備範囲」について教えて下さいませんか

こんにちは。 スポーツ店を経営しています。 家内が「今のお客は、店で購入した商品に些細な点でも不満があったり 店の接客・言動に不快感があったら消費生活センターにクレームするから気を付けなさい」といいます。「お客に販売する商品に不備があったり、お客への接客・対応に手落ちがあってはならない」という家内の言わんとする趣旨には賛成なのですが、「消費生活センター」が登場するとちょっと?なので質問させていただきました。 (1)お客が購入した商品に不備があって、お客がそれを不満に思って  消費生活センターにクレームすると、センターがその商品を売った  店を「指導」するのでしょうか。 (2)当方はスポーツ店ですが、例えばスポーツウェアのサイズ規格  の説明に不備(とお客が感じて)があって、サイズに不都合  があり、お客がそれを不満に思って  消費生活センターにクレームすると、センターがその商品を売った  店を「指導」するのでしょうか。 (3)(こんな事ないと思うのですが)お客が自分への接客・対応に  不満をもって、消費生活センターにクレームすると、センターがその 店を「指導」するのでしょうか。 (3)のような事例で店を指導するほど消費生活センターもヒマでは ないと思うのですが、どうも家内が思い込んでるようですので。 家内の論拠?になってる事例があります。 当地の某焼肉ローカルチェーンの忘新年会チラシの料理写真と実際に 出された料理に(かなり?)差があり、その事をある人が消費生活 センターにクレームしたら、センターの方が「詐欺ですね」と 言って、その焼肉屋を「指導」(行政上の強制力を伴う指導かは 知りませんが)したらしいです。 最後にお尋ねです。 上記(1)(2)の事例は、家内いわく「(法律上の)クーリングオフの 対象」と言いますが、当方の思うに、クーリングオフとは 訪問販売で家に来た業者からモノやサービスを購入や契約した 場合が対象と思うのですが..。    

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

消費生活センターが扱うのは重大な過失があるもの、犯罪性のあるもの 被害拡大の恐れのあるものです。 純粋な民事のトラブルやサービス接客苦情などは扱いません。 心配なら、高額品、注文品、アンダーウェアなどは返品できません と掲示すればいいだけです。 お店での販売ですからクーリングオフも関係ありません。

clemente
質問者

お礼

ご回答 ありがとうございます。 消費生活センターの守備範囲がよく分かりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

(1)については、商品の問題になりますので、No.1さんがおっしゃるようにメーカー対応になります。 (2)については、センターでは「まずお店に相談して」という回答になると思います。 (3)はNo.1さんがおっしゃるとおりだと思います。 クーリングオフは、質問者さんの考えどおり、訪問販売などが対象であり、お店で購入した場合は、「その商品を購入するに当たって消費者は十分検討できる環境にあった」という趣旨から、対象にはなりません。 しかし、商品の説明に事実と異なる内容や誤認させるような内容があった場合は、何らかの指導等があるかもしれません。

clemente
質問者

お礼

ご丁寧なご回答 ありがとうございます。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.1

消費者センターでは、相談者さんの様な小売りの店舗には、商品クレームは連絡してきません。 メーカーに対して、商品のクレームがあった事を担当部署に連絡します。 接客態度等は、消費者センターの守備範囲にはなく、クレームは聞きますが行動をする事もありません。

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