• ベストアンサー

中小企業株主についてお願いします。

よろしくお願いします。 両親は、小さい会社を経営していました。父が始めに他界し その時には、個人の不動産などしか、相続にありませんでしたので その通りに、兄姉と3人で分けました。 (1)このとき、会社の持ち物は、父が代表取締役でも全く相続物件に 入るものは、なかったのでしょうか。 (2)次に、続いて、母が他界しました。そのときに(1)の不安があったので 沢山の、資料を、全てコピーをして残したところ相続の欄に 私の、名前と、私の長女の名前が株主として、載っていました。 それから、何気なく、株主は、自分も入ってるのか会社を 引き継いだ長男に聞きますと、お前も、長女の名前もだし だれも株主になっていないと 言われました。 そこでお尋ねしたいのですが、(1)と(2)そのほかに(3)として 知らないうちに、消える事は、あるのでしょうか。 会計士さんに見てもらっても、確かに、お母様が亡くなったときの 相続のところに、2人の名前があるので、相続しているはずなのにね と言っています。どなたかよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

まず個人の財産を相続すること。 会社の後をつぐこと。 これは全然別ものです。 会社の後を継ぐ事は単にお父様の後に代表取締役という役職につくというだけのことです。 財産を継ぐとかとは全然別のことです。 >難しいですね。借りに、話し合って、証拠があっても >ないと言われるような気がするのですが。 証拠はあるんですよね? コピーしたものが証拠にならないとしたら、そのコピーはいったい何のコピーだったんですか? 証拠にならないような意味のない情報を集めていたとしたら、そういう余計な情報のために正確なことがわからなくなっているのはsyobai3seiさんの方が駄目なのではないでしょうか? そうでなくそのコピーがちゃんとした証拠になるものであれば、ちゃんとこういうコピーがある。なのになぜ私が株主でないのか?とちゃんと問い詰めればいいだけだと思います。 単に株を持っているのにもってないとごまかしているのと、株主名簿の偽装や株を無断で売買してしまったなどでは全然話しが違ってきます。 弁護士などを入れてしっかりと話し合った方が良いと思いますよ。

syobai3sei
質問者

お礼

早々とお返事頂きありがとうございました。 はい、確かにコピーは、どんな小さなことでも 持っています。 確かに、親父の代から僕と僕の長女が入っていましたので これは、しっかりと、母の時には、コピーをしておこうと しました。 しかし、あのコピーがある以上、あのまま、遺産分割をしたあと 私の、会社の株は?と聞いたのに、「何もない」と 言われたので、心配しました。ですが、そのコピーが 有効だと分かりましたので。一度強気で言ってみようと思います。 今は、もう兄も自分の家族が大切で、弟と言えど、冷たい扱いに なりましたので、仕事が辛く、きっと、やめて自分の新たな 同族会社にしたいのに、私は、邪魔だろうと言うのが とてもよく分かる、色々な、事がありましたので。 つい、もう何を言っても、「知らない」といわれそうで その先が分かりませんでしたが、知らないうちに株がなくなると 言う事は、ありえないと教えていただいたので頑張ってみます。 ありがとうございました。今は、半日しか見せてくれなかったのを あわてて何十枚ものコピーをしておいて良かったと思います。 お礼まで。

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その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

相続税の申告が、 税務署の保存期間内でしたら、 相続人は閲覧できます。 税務署の閲覧がさきです。

syobai3sei
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 税務署の閲覧ができるのですか。 わかりました。早速に、尋ねてみたいと思います。 お世話になりました。

syobai3sei
質問者

補足

何度もすみません。7年度以内ですね。 もう母が最後に亡くなってから7年度以上となります。 私は、自分で賃貸物件を持っていますので個人の確定申告 をしているうちに、少し思い出して、会計士さんの尋ねた事から こちらに、相談させていただきました。 閲覧は無理でしょうかね。ありがとうございました。

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  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.2

(1)会社の資産は個人の資産と別なので相続の対象になりません。 株式を譲渡したり売却しないで勝手に消えるという事はありません。 お母様の遺産相続のときの資料を見せて話しをしてみた方がいいと思います。 良くあるのが、中小企業の株式はその会社の経営者でないと持っていても意味がないのでその分を経営者に集めて相続したりしていますね。

syobai3sei
質問者

お礼

早速のお返事有難うございました。 そうですか。(1)は、なんとなく分かりますが 最後の母の相続のところに載っていたので、聞いたのは その後ですから、経営者である、兄が経営者として 相続する。となると、会社には、相続の対象になるものが あるともいえますよね。 難しいですね。借りに、話し合って、証拠があっても ないと言われるような気がするのですが。 そうなると、会社の代表取締役や、取締役を同族で固めている 兄一族に、どんな罪があるのでしょうかね。 お礼が、又尋ねる事になりました。申し訳ありません。

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  • yu-ca
  • ベストアンサー率52% (11/21)
回答No.1

(1) 会社の持ち物は代表取締役ではなくその会社の持ち物ですので、相続財産にはなりません。しかし、お父さんがその会社の株主だったのであれば、会社の株式はお父さん個人の財産ですので、相続財産になります。仮にお父さんが100%株主だとして、何も遺産分割協議をしていなければ、お母さんが50%、あなたが16.7%の株式を相続したことになります。 (2) 何も協議していなければ、お母さんがお父さんから相続した50%の株式を兄弟3人で相続し、結局、兄弟3人がそれぞれ33.3%ずつの株式を保有することになります。何も協議していないので、相続分に応じて皆さんが株主である旨が、何かの資料に記載されているのではないかと思います。 (3) 相続した株式が知らないうちに消えることはありません。長男の方が、あなたと長女の了解を得ずに、事実に反して、会社の経営を承継した自分一人が株主であると主張しているだけではないでしょうか。

syobai3sei
質問者

お礼

早々と有難うございました。 (3)の件ですが、そう考えられます。 私は、父が経営者の頃は、私も管理職にしてもらっていました。 しかし、長男が経営者になってからは 男の子が2人いるため、結局その座は 「専務」「部長」はその子達になり、私は、普通の社員に なりました。 歳が、1回り以上違いますので父のように、考えて 頼っていましたが、他の不動産で、私と、母の共有のところに 子供孫まで入れて、一つの土地が15人になるようなことをして 訳が分からず、信用しすぎたと思っています。 知らないうちに消える事がない。となると、どのような罪に なるのでしょうか。 お礼の言葉が又質問になって申し訳ありません。 取りあえず、御礼まで。有難うございました。

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