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相続の優先順位についてです。

相続の優先順位についてです。  先日祖母が他界しました。 その遺産分与についてです。 1祖母には配偶者なし(すでに他界) 2子供は二人(長男(すでに他界)、長女(健在)) 配偶者と子供が優先されるそうですが、 配偶者、長男は他界しています。 その場合、長女のみに相続権があるのでしょうか? それとも長男の子供にも相続権はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

子が死亡している場合は、子の直系卑属(子・孫)が相続権を引継いで相続人になる(代襲相続)ので、長男の子と長女に相続権があります。

その他の回答 (1)

noname#119408
noname#119408
回答No.2

長女と長男の子に半分ずつです。 長男の子は代襲相続になります。

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