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マンションの長期修繕計画書について

とあるマンションで向こう30年間の長期修繕計画書があるのですが、そこに記載されている修繕項目や修繕サイクルに間違いがあったとき(本来数年毎に修繕していくべき修繕項目を30年に1回修繕するとなっていたような場合です)、その計画書を作成した者に対し何らかの賠償を求めることは可能でしょうか。 そもそも長期修繕計画書自体は法的に規定されているものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

マンションの長期修繕計画は、通常マンションの管理組合の 規定で、管理組合が定めることになっています。 現行の長期修繕計画書は、過去の管理組合の総会で決議して 決定されたものではないかと思います。もし、マンションの 施工業者や管理会社に押しつけられたものであれば問題です。 内容に疑義があれば、管理組合の理事に質問して改善提案し、 次の総会で変更の決議をしてもらうべきです。

その他の回答 (4)

  • jackbon
  • ベストアンサー率32% (9/28)
回答No.5

損害賠償は出来ません  長期修繕計画は法的規制は特にありません 長期修繕計画等のマンション管理業務は あなた自身を含めた区分所有者の団体が自主的に行う物です 業務量が多い為に業者に補助ー補助ーを依頼する場合が一般的です 失礼ながら反省してください 管理組合がしっかり機能活動していれば損害賠償等の他人の責任にする発想はありえません 

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.4

長期修繕計画の多くはデベロッパーが販売時にごく平均的な数字を基にして作成することが多く、あくまでも参考資料としての役割しかありません。 30年の計画であれば、エレベーターや機械式駐車場などの更新工事が入っているとは思いますが、すっぽりと抜け落ちている場合も有ります。 それぞれの管理組合は修繕時期が近づいたら、専門家に依頼して建物の診断を行い、具体的に修繕の時期や方法を決定していきます。 長期修繕計画書は各工事の時期・費用の目安と組合の資金計画の為に必要となります。 一度作ってしまえば良いという物ではなく、何度も実態に合わせて作り替えて行くことが必要です。 法的な拘束力も有りませんし、内容についての総会決議も必要ありません。 中身に問題があれば作り替えれば良いのです。 但し、作成費用に関しては予算の承認が必要です。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.3

賠償というからには、損害があって、初めて請求要件が発生します。単なる間違いであれば、せいぜい謝罪でしょう。 で、管理会社か理事長か知りませんが、誰を追い込もうとしてるんでしょうか?

回答No.2

通常は、修繕計画は立てただけでは効力は無い。住民投票などで可決されて初めて効力が出る。 組合長が勝手にやっていた場合、組合長にそのような権限を与えたことが間違い。 権限もなくやっていたのなら謝罪を求めることは可能だけど、実質被害が無ければ、それでおしまい。 たとえば、給水塔や浄化槽の清掃など。健康被害が出たとか、消防点検の是正処置で、メンテナンス以上に費用がかかったとか・・ で、もし賠償を求めるとしても、次の組合長を引き受ける人がいなくなる可能性もある。

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