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法人で、退職金を経費計上したいのですが。
現在、法人7期目です。 今期より、社長の退職金を積み立てしていき、経費計上したいのですが、何か手続きは必要なのでしょうか? 後、例えば、急に退職が決まった取締役に対して、 (仮に、定款などへ退職金の規定がない場合でも) 過去に遡り、退職金の支給は可能なのでしょうか?
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noname#91975
回答No.1
法人の役員に対する退職金は、税務上は積立等をしても損金経理できません。あくまでも退職金支給を決議した時の損金となります。 従業員であれば、保険を利用して退職積立を損金算入していくことは可能です。 役員退職金に関しては、退職金規定を完備して下さい。 当然、役員の任期期間が対象となりますので、過去にさかのぼっても構いません。但し、支給するときに規定を作成してもダメです。それから一部の役員のみ(例えば同族関係者)を対象にしても不可です。
お礼
ありがとうございました。