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この場合、扶養に問題ないでしょうか?

kazumelの回答

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  • kazumel
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回答No.1

こんばんわ まず103万円と130万円の「壁」の件について。 103万円とは税法上の壁です。 130万円とは社会保険での壁です。 2つはまったく別の件と考えてください。 1月1日から12月31日までの所得が103万円以下なら 所得税は0円です。 おなじく141万円以上だと配偶者特別控除もうけられません。 つまり税法上の扶養からはずれると言うことです。 次に130万円の件ですが、こちらは収入が130万を超えると 年金、健康保険をご自身で支払う事になります。 詳しくはURLを参考にしてください。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/moneyfamily/closeup/CU20050216H/

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