• ベストアンサー

工事台帳のつけ方。

小さな建設会社の経理をしております。 どう処理してよいのか分からないので、 教えて頂ければ助かります。 よろしくお願いします。 例を上げますと、 暇な時期に、工事で出たコンクリートガラを処分に持って行き、 次の工事(未定)で使うためにコンクリクラッシャーランを持ち帰っています。 決算の終わった工事のコンクリートガラは工事台帳的にはどう処理すればいいのか。 また、工事が決まっていない時期に購入したコンクリクラッシャーランは、数ヶ月間が開いていても、使用した工事の工事台帳に記入すればよいのか。 それと、決算も終わり、経営審査にも提出が終わった工事の請求書が後から届いた場合はどうすればいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sou99
  • ベストアンサー率60% (25/41)
回答No.1

長くなりますので工事台帳部分を説明して、会社全体の経理処理部分は省きます。 まずガラの処分費は「ガラのでた工事の原価」として台帳に記入します。 CRは工事で使った時には、「使った工事の原価」として台帳に記入します。 決算期をまたぐときはまだガラ処分をしていなくても処分にかかるであろう金額を「ガラが発生した工事」の台帳に記入します。(未払いであることはメモをしておいたほうがいいです。) そして何ヶ月たっても後でもCRを「使った工事」の台帳に記入します。 CRの金額はガラ処分費を使ったCRに換算しておくかm3=?円と会社内で妥当な金額を決めておいてください。 払ってもいない費用を計上するのは工事原価は「その工事の売り上げに対する費用」なのでその現場で発生した時点で計上する必要があるからです。売り上げにあげた期を過ぎたらもう工事台帳には記入ができません。 その計上しなかった経費の差は会社の「益(儲け)」としてすでに申告されているからです。 払っていない間は、会社全体の経理処理で一時的に預かる状態になります。 (「未払費用」や「副産物」として取り扱われるかとおもいます。) そのため最後の質問のようなことがあっても事前に計上しておけばあなたの会社が払っていなかった費用を請求した会社に支払っただけなので工事台帳に記入する必要はありません。 工事台帳に記入していなかったときは、その費用は総てあなたの会社の「損」となります。逆に原価として計上していたのに請求が来なければ「益(得)」となります。 この処理も会社全体の処理になりますので工事台帳には記入の必要がありません。 もしも、工事の原価にするとしたら「手直し」などの工事名をつけて別の工事台帳に記入するしかありません。この「手直し」はもちろん入金のあてがありませんから最終的には請求を払った期の「損」になります。

sasanohazushi
質問者

補足

お礼が遅くなり申し訳ありません。 分かりやすいご説明を下さり、ありがとうございます。 もう少し詳しく教えて頂けますでしょうか。 >決算期をまたぐときはまだガラ処分をしていなくても処分にかかるであろう金額>を「ガラが発生した工事」の台帳に記入します。(未払いであることはメモをし>ておいたほうがいいです。) 予測の金額になるので、工事台帳と請求書(領収書)との金額に、多少誤差があっても構わないということなのでしょうか。 請求書の金額と工事台帳の金額とは同じでないといけないのかと、 思ってつけていました。

その他の回答 (2)

  • sou99
  • ベストアンサー率60% (25/41)
回答No.3

#1です。 >請求書の金額と工事台帳の金額とは同じでないといけないのかと その通りです。 しかし、ガラ処分に限らず決算をまたぐ支払いでは「払う予定の金額」なので誤差はどうしても出てきます。ですから極力少なくすることが望ましいです。出てきた差額は前の回答の後半にあるようにあなたの会社の益(損)となります。誤差が大きくなると会社としてどうしてそんなに誤差が出たのか理由を説明しなければならなくなりますので最悪でも数十万以下の誤差で収めるようにしましょう。 他の現場とあわせてなさっているということですので、上司の方や工事の担当者さんと相談して、多少の誤差は融通の利く範囲で一緒に処分した当期の工事に組み入れてもらえば処理が減りますよ。

sasanohazushi
質問者

お礼

お礼を申し上げたつもりが、送信されていなかったようです。 随分と遅くなってしまい、申し訳ございません。 再度、ご説明頂きましてありがとうございます。 お陰様で理解できました。 また教えていただくこともあるかと思います。 その際はよろしくお願い致します。

  • ttk11
  • ベストアンサー率25% (40/154)
回答No.2

>それと、決算も終わり、経営審査にも提出が終わった工事>の請求書が後から届いた場合はどうすればいいのでしょう>か ************************************************ 決算が終わり、「決算変更届け」完了の段階なら 「決算変更届け」の内容変更として、役所で 「変更届け」の用紙をもらい、それを表紙として 変更部分を再提出すればいいです 「経営審査事項申請」までも提出済みのタイミングなら もう少し面倒な手続きとなるかもしれません

sasanohazushi
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 そういう方法もあるのですね。 覚えておきます。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 工事台帳について

    建設業の個人事業です。 工事台帳の記入で材料・外注費・交通費などは、金額は分かるのですが 固定給の人件費はどの用に金額を記入していいのか分かりません。 粗利を25%目標は高すぎますか?

  • 建設業の工事台帳について

    経営審査に工事台帳の提示があるのですが。 作成するうえで分からないところがあります。 労務費と人件費についてと、人件費以外の経費についてです。 それぞれの違いについて分かりません。 現場の監督員や自社労務者、又は外注労務者についてはどこに入れれば いいのでしょうか。

  • 工事台帳の管理方法

    私の会社は内装業です。 工事台帳を営業マンが記入、保管、管理していますが、決算期に未成工事支出金が多すぎると、監査で指摘されました。ある現場の工事が予定原価を上回り、赤字になる為に、原価の一部を計上せず、他の現場に振り替えて続けていた為に起こりました。 営業マンは、営業成績を悪くしたくないので、そうやって原価を繰越続ける事を、悪いと思っていません。が、決算期に、監査から、未成工事支出金が多すぎると指摘されました。 経理は、工事担当者が言うとおりに、原価を計上するだけの権限しかありませんが、実際に仕入れの支払い金額とはかけ離れた結果になっています。 売上げとその原価の計上は、営業マンが伝票に記入してきた原価で計算されます。仕入れ(買掛金)の支払いと連動していません。 そんな中で、罪の意識の無い営業マンが、是から先、正しい原価計上をできるのか、疑問です。 他の会社では、工事台帳の記入や管理は、誰がやっているのでしょうか。 売上げ計上するときの原価が、実際の仕入原価と違う事を、いつ、どうやって、誰が指摘するのでしょうか。 良い方法を教えてください。お願いします。

  • 固定資産台帳及び減価償却について

    建設業ですが初めて経理をすることになり、分からない事だらけです。 決算関係のファイルに『固定資産台帳及び減価償却明細表』が有り、見ていました。今現在に存在する機械類、重機等の他に、もう売却したり処分して存在しない機械、重機等も載っていました。もう償却は終わっています。 これっておかしくないんでしょうか?処分・売却したらこの台帳から消去しなくてもいいんでしょうか? そうしないと資産が変わってきますよね?まったくの初心者で分かりません。処分して今はもう存在しないのに台帳には資産として計上されていることは、メリットとかあるんでしょうか? 建設業なので経審にも影響するんでしょうか? もし処分した償却資産を台帳から消去した場合と、そのままにした場合ではどういう違いがありますか? また、他の条件は同じとして経審の点数にどんな影響がありますか?

  • 建設業の工事経歴書の書き方について

    いつもお世話になっております。 毎年、決算後4ヶ月以内に決算変更届を建設業である弊社では提出しているのですが、その中に工事経歴書というのがあって、請負金額の記載の欄が、例えばとび・土工・コンクリートなら法面処理を 内訳として記入するようになってます。これを作成している担当者は、法面処理の工事があるかどうか調べて記入しているのですが(無いとまずい感じで)、この法面処理の実績が無いと、何か会社にとって不利益なことが起こるのでしょうか。(なぜ、わざわざ別に記入させてるのでしょうか) 例えば、とび・土工・コンクリートの実績があっても、法面処理がその決算期に0だった場合、入札参加資格や指名の関係などで影響があるのでしょうか。しかし経営事項審査とかは2年もしくは3年平均だったように思いますし、入札参加資格申請も2年ごととかだったと思うので、1期法面処理の受注がなかったというのがどう影響するのかが、疑問におもいました。どんな小さい金額でも毎年法面処理の実績を上げていたほうが良いのでしょうか。 このあたりが、いまいちわかりませんでしたので、どなたか教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 施工体制台帳について

    平成27年4月1日から建設業法改正により、 公共工事については請負金額に関わらず、施工体制台帳の作成が 義務付けられました。 そこで質問があります。 ・弊社が元請 ・発注者は公共機関 ・内容は点検業務(電気設備の点検) ・仮設足場設置等、工事要素は無し 非建設工事なのですが、 監督員より、施工体制台帳の提出を求めれております。 工事であれば理解できるのですが、 点検業務のような非建設工事でも施工体制台帳は 提出しなければならないものなのでしょうか? ちょっと腑に落ちません。

  • 工事原価の把握

    工事原価の把握 ある会社の経理を担当していますが、あわせて子会社である建設業会社の経理も担当しています。この会社は完成工事基準を採用していて、売上や経費は弥生会計で管理しています。今月が法人税申告月です。工事原価台帳は社長が作成していますが、きちんと記入されておらず、片手間でしかできないのでこれでどうにかしてくれと言われました。このような状況なので、各経費がどの工事の分かざっとしか把握できません。弥生会計に入力された経費には分かった範囲内で工事名を記入しています。きちんとするにはやはり時間をかけてでも工事原価台帳を訂正し、弥生会計とリンクするように訂正すべきでしょうか。親会社への報告があと数日後なので急いでいます。どうかお力添えをお願いします。

  • 施工体制台帳なんですけど

    建設業法初心者の私ですが質問させてください。 建設業許可の更新の際に国交省整備局から、工事経歴書を見てピックアップした工事6件について施工体制台帳を提出下さいと言われました。施工体制台帳を詳しく知らない私ですが、弊社担当者に確認したところ「施工体制台帳は作成していない」と言っています。調べたところ元請で下請発注金額が3,000万円以上の工事に際して作成するとありました。しかし、整備局の方がピックアップしたのは下請金額がどれも3,000万円以下の工事(請負額が既に3,000万円以下)ですが、これに対する回答を「下請発注金額が3,000万以下なので、そんなものはありません」で通りますか?

  • 完成工事高にあげるものは、工事じゃないといけないのでしょうか?

    建設業の処理のことで教えてください。 完成工事高にあげるものは、工事じゃないといけないのでしょうか? 例えば、一定期間、社員を他会社に派遣した場合、出向代としてお金をもらいます。その代金を決算のときにどう処理したらよいのでしょうか? 普通は、完成工事高にあげないのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 経営事項審査の法面処理について

    初めまして、よろしくお願いします。 経営事項審査について詳しい方がいましたら、教えていただけますか? 建設工事業者の建設業許可は土木一式工事からはじまり、全業種で28業種あると思います。 建設業許可を受け、かつ経営事項審査を受けた業種がたとえば公共工事の受注などが行えると思います。 ただ公共工事など実際に工事をしようとすると「プレストレストコンクリート工事」「法面処理」「鋼橋上部」など、建設業許可にはない他の業種もあると思います。 この、建設業許可と経営事項審査の関係を教えていただきたいのです。 たとえば・・・ 法面処理を公共工事で受ける場合・・・ 建設業許可としては、とび・土工コンクリート工事の資格を取得すると思います。 では、経営事項審査はどうなるのでしょうか? (1)とび・土工コンクリート工事の経営事項審査を受ければ、法面処理は経営事項審査を受けなくても公共工事の受注が行える (2)とび・土工コンクリート工事の経営事項審査を受ける際に自動的に法面処理の経営事項審査も受けることになる (3)経営事項審査を受ける際にとび・土工コンクリート工事と法面処理の両方を記載しない限り、自動的に法面処理を受けることにはならない。 ※公共工事を発注する市区町村への登録は、済ませることが前提として考えてください。 質問下手で申し訳ないです。 補足事項はどんどん補足していきますので、不明点がありましたら質問をお願いします。

専門家に質問してみよう