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会社員のアルバイトについて
現在夫は会社員です。 この不況でアルバイトを余儀なくされました。 しかし、夫の勤めている会社はバイト禁止です。 会社に内緒でバイトをするきとにしたんですが、税金ってどうすればいいのでしょうか? バイト先では給料から税金は引かれていないようです。 会社の方は給料から差し引かれ、毎年確定申告もやってくれます。 なので今まで自分で税務署へは行ったことがないです。 この場合、バイトで得たお給料分は自分で確定申告しに行かなければならないのでしょうか? また、それによって会社にバイトをしているのがバレてしまうということもあるでしょうか? 教えてください。
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いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 >会社に内緒でバイトをするきとにしたんですが、税金ってどうすればいいのでしょうか? 確定申告をすることになります。 >この場合、バイトで得たお給料分は自分で確定申告しに行かなければならないのでしょうか? アルバイト分と言うのではなく本業と副業を併せて確定申告をすることになります。 >また、それによって会社にバイトをしているのがバレてしまうということもあるでしょうか? あるでしょうね、上記のような理由です。 そのためにどうするかと言うこえで、もう一度手順を書くと。 まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。 そこで市役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。 1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください 2.できますと言われたらその指示に従ってください 例えば A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら 来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm B.事前に役所に連絡してくださいといわれたら 来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。 それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。 また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。
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- garland23
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■アルバイト先からの給料が20万円以下か、アルバイト先からの給料を含めて各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円以下の場合 >何もしなくても税法上問題ありません。 ■アルバイト先からの給料が20万円を超えるか、アルバイト先からの給料を含めて各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える場合 >本業の会社からもらう源泉徴収票とアルバイト先の給与明細とその各種の所得金額を証明する書類を揃えて確定申告して下さい。 この際に、本業以外の収入に係る住民税は普通徴収にしてもらうことを忘れないで下さい。 こうすることにより、本業の会社にアルバイトしていることがバレません。 万が一、住民税のことで副収入があることが本業の会社にバレてしまった場合には(住民税が増えていても問題になったりしないと思いますが)、「株やFX、オークションで儲けたので確定申告しました」と言い訳をしましょう。 なお、アルバイト先の給料から税金が天引きされていないのであれば、月9万円未満で日雇い的なアルバイトと思われます。 そのような会社には旦那様と同じような立場の人が多いと思われるので、アルバイト先の仕事仲間やその会社の方にご相談されてみてはいかがでしょうか? ネットにて回答できるのはこれが精一杯です。
お礼
回答ありがとうございます。 >アルバイト先の給料から税金が天引きされていないのであれば、月9万円未満で日雇い的なアルバイトと思われます。 がんばって月7万円くらいのバイトですので、あてはまりますね。 やはり同じ立場の人やその手続きをしている雇い主等に聞いてみると言うこともいいですね。 早速主人へ伝えたいと思います。
- purity_mv
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#3です。 No.5の回答でNo.3の回答に誤りがあるとの指摘をうけましたが、国税庁のホームページで所得税の“確定申告をする必要がある人”として下記の例示があります。 「給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方」 つまり給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額が20万円を超えなければ、確定申告が不要といえます。 もしこの解釈を誤りとするならば、専門家のrollan様に詳しく説明して欲しいと思います。
私は他人様の回答に訂正を入れることを趣味にしてるわけではありませんが、明白な誤りですので、NO3.回答者様には申し訳ありませんが、訂正させていただきたく存じます。 誤「年末調整されなかったバイトの(年間の)給与収入が20万円以下なら確定申告の必要はありません。」 一箇所から給与を貰い年末調整を受けた方は「給与収入以外の収入」が20万円以下だと確定申告不要、が正しいです。 根拠条文は所得税法121条です。 また副業が会社にばれるのは、果たして税金からだけではありません。 確かに税制度から「ばれる」のもありますが、だからといって税制度を熟知して潜り抜ければばれないものではありません。 どこで誰が見てるかわからない世の中です。 「あの人、知り合いなんだけど、勤務先ってあそこだったかしら?アルバイトでもしてるのね」と、たった一言噂がたてば「はい、それまでよ」です。 なお、NO.3回答者様には、回答に朱を入れるご無礼をしました。 改めてお詫びします。
お礼
ありがとうございました。
- ma-fuji
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>バイト先では給料から税金は引かれていないようです。 バイト先は所得税を源泉徴収しなければいけませんが…。 >バイトで得たお給料分は自分で確定申告しに行かなければならないのでしょうか? バイト先で所得税を引かれているなら、バイト収入が年間20万円以下なら確定申告の必要ありません。 でも、ご主人の場合源泉徴収されていないようですので確定申告が必要でしょう。 >それによって会社にバイトをしているのがバレてしまうということもあるでしょうか? 確定申告しないほうがバレる可能性が高いです。 通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」というものが役所に出されます。 役所はそれらを合算して住民税の計算をし、本業分とバイト分合わせて住民税の通知を本業の会社にします。 そこで、会社の担当者がバイト分の給料があることに気づけばバレることになります。 これを防ぐには、確定申告した際申告書に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は会社にはいかずご主人のところに直接郵送されますのでバレません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの市町村でこの対応をしてくれます。 心配なら役所の税務課に電話で確認されたらいいと思います。 なお、確定申告には本業の会社とバイト先の源泉徴収票が必要です。
お礼
回答ありがとうございます。 >バイト先は所得税を源泉徴収しなければいけませんが…。 そうなんですね・・。 一度バイト先へ確認してみるように主人に話してみます。
- purity_mv
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> バイト先では給料から税金は引かれていないようです。 これっておかしいですね。おそらく本業の会社の給与は主たる給与になっていると思いますので、バイトの給与が月額なら源泉徴収月額表の乙欄が適用になり、給与の金額に関わらず源泉徴収されると思います。 > 税金ってどうすればいいのでしょうか? 本業の会社で年末調整がされていて、年末調整されなかったバイトの(年間の)給与収入が20万円以下なら確定申告の必要はありません。でもバイト先で源泉徴収されていないなら、翌年に確定申告する必要があると思います。 なお確定申告の際には本業の会社の源泉徴収票も必要となります。年末調整が済んでいるのに源泉徴収票も必要とすれば、No.1様のご意見同様に会社の方に気付かれると思います。
お礼
ありがとうございました。 バイトの見込み収入は年間20万を超えると思います。 ・・・それでないととてもやっていけないので。 そうなるとやはり来年になって確定申告が必要になるんですね。
>会社の方は給料から差し引かれ、毎年確定申告もやってくれます。 年末調整の間違いではないでしょうか?通常、確定申告は個人がやるものです。 >この場合、バイトで得たお給料分は自分で確定申告しに行かなければならないのでしょうか? そうです。 >また、それによって会社にバイトをしているのがバレてしまうということもあるでしょうか? 住民税の支払い方法を普通徴収にすればバレないと思います。ただ、今までが特別徴収だったのなら、支払方法を変えたいと言い出した時点で鋭い総務担当者なら気付くと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 年末調整の間違いでしたね・・・。 すみませんでした。
お礼
とても具体的な説明、ありがとうございました。 市役所へ問い合わせてみたいと思います。 やってもらえたらラッキーと言うことですね・・・。