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替え歌の著作権はどういう扱いなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
替え歌に関しては印税が入ってきません。 オリジナルの方にすべてまわるとのことです。 ただ、カラオケ等の歌唱印税の方は入ってくるとのことです。 そういえば、キックザカンクルーの「クリスマスイブラップ」も印税は全て 山下達郎の方に回っていたって話を聞きました。
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曲、歌詞共に著作権があるはずです。 嘉門達夫さんのように歌詞をかえる場合でも、 元歌の著作品をかってにかえることはできません。 私たちがお金を取らずにアレンジする程度は実質問題 ないでしょうが、元の歌詞の品を落とすような場合は、 著作人格権(?)だかにひっかかる可能性があります。
- mttkshi
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嘉門達夫さんは、たしか作成者に許可をとってリリースしていたと思います。 (印税はどうなっているかまでは不明ですが)
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お礼
有難う御座いました。 元歌の著作者が得するだけなんですね。(替え歌) ただ、考えて見ればパクリに近いようなものなので、元歌の著作者が権利を 持つのも当然と言えば当然ですかね。 元々、文章などは勝手に改ざんすれば著作権法に抵触し。 HPも出して下さって感謝しています。