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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:応援歌の著作権について)

応援歌の著作権について

このQ&Aのポイント
  • サッカーのスタジアムで歌謡曲の替え歌をサポーターが歌っている場合、著作権違反になるのだろうか?
  • サポーターたちにとってはチームソングとして認知されている歌が自然発生的に歌われているが、その場合、誰に責任があるのだろうか?
  • 応援歌がテレビ中継などで流れた場合、誰が著作権違反の責任を負うのだろうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

著作物である音楽を、そのまま演奏・歌唱する場合は、No.1の方が引用されている著作権法38条1項の通りです。しかし、かえ歌の場合は事情が異なります(38条は「改変して演奏すること」までは許していない)。 まず、著作権法の基本ですが、「著作者の権利」は「著作者人格権」と「著作権」に別れます(17条。世間的には、これらをまとめて「著作権」と呼ぶ人が多いですが、法律的には間違いです)。そして、「著作権」は譲渡可能である一方(61条)、「著作者人格権」は譲渡することができません(59条)。 その上で、著作者人格権の1つとして「同一性保持権」というものがあります(20条)。これは、自己の作品に対して「意に反して改変を受けない権利」です。ですから、作品に何らかの変更が加えられており、それが著作者の主観的意思に反する場合は、著作者人格権の侵害となります。 この場合、あくまで主観的意思に反していれば足り、客観的に著作者の社会的名誉声望が傷つけられていなくても、侵害であるとされます。また、何らかの変更とは、具体的な意味内容が変わらないものであっても、たとえば文章でいえば句読点を削除するような行為でも、侵害になるとされます(以上、判例・通説)。 さらに、このような改変が一切行われていなくても、著作者の社会的名誉声望が傷つけられるような態様で作品を利用することは、著作者人格権の侵害とみなされます(113条6項)。たとえば、芸術的な裸婦像をストリップ劇場の前に置くような場合であるといわれます。(が、スポーツの応援に使うことは、これには当たらないでしょう。) 以上が「著作者人格権」の話です。 さらに、「著作権」においても、その作品を翻案等する権利があり(27条)、かえ歌はこれに該当する場合があります。翻案とは、作品の意味内容に及ぶ改変を行うことで、かつ創作性のあるものであるといわれます。たとえば、小説を映画化するようなものが代表例ですが、かえ歌でも理屈は同じです。 したがって、「著作者人格権」「著作権」の両方の場面で問題があるといえます。これをふまえて、 1. なる場合があります。 2. 厳密にはその改変を行った人ですが、特定するのは難しいでしょう。 3. TV局に、という意味であれば、ありません。TV局自身は侵害行為(=改変)をしていません。 4. 奥田民生氏が著作者(作詞家)であるとして、論理的には、少なくとも「かえ歌を作らせない権利」はあります(同一性保持権)。「歌わせない権利」までは認められないように思います。

sasaechi
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 サッカー観戦した時に沸いた小さな疑問だったんですが、Yorkminsterさんのおかげで著作権への理解を深めることができました。 それにしても替え歌もダメとは…。著作権者はいろんな意味で神様なんですね。

その他の回答 (2)

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

#1です。 ご質問をちゃんと読まずに回答してしまいました。ごめんなさい。 #2の方がおっしゃるとおり、替え歌の場合は、著作権法第20条の同一性保持権の侵害になると思います。 おそろしいことに、この規定の違反には刑事罰がついていて、著作者人格権(同一性保持権はそのひとつです)を侵害した者は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」ということになっています。(著作権法第119条) もっとも、同一性保持権というのは、著作者が「その意に反して」著作物の変更、切除その他の改変を受けない権利ですから、著作者がOKなら問題ないわけです。 上述の刑事罰も、「告訴がなければ公訴を提起することができない」(著作権法第123条)親告罪ということになっています。 普通、替え歌くらいでぐずぐず言う著作者はそれほどいませんから、その意味では、現実的にはほとんど問題にならないのかもしれません。 もし著作者が「どうしてもいやだ」と言って本当に告訴してしまったら、多分、法律の規定上は犯罪になってしまうのだと思います。 でも、それでは、世間の常識的な価値観に反していますから、現実的には、微罪ということで不起訴処分と言うようなことになるのではないかと思います。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.1

著作権法第38条第1項 (営利を目的としない上演等)  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

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