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株主の買取請求?

資本金1,000万円でスタートしました。Aという外部の株主が20%出資をしていて、残りの80%は社長である旦那が所有しています。現在、資本の部が1億になっています。この度、Aという株主とゴタゴタありまして株式を社長である旦那が買い取ることになりました。その時に、買取金額として、当初の出資金額である200万円で買い取ればいいのか、それとも現在の資本の部の金額である1億の20%=2,000万円で買い取らなければいけないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

基本的には、買い取り価格は双方が納得した価格であればいくらにしようが何の問題ありません。 ただし、税務上は株式の時価とかけ離れた金額での売買はその差額を贈与と見なされて、その利益を受けた側に贈与税が課税されることになります。 そこで税務上の時価の算定は、相続税の財産評価基本通達の純資産方式によることになりますが、この場合の純資産は帳簿価額ではなく、それぞれの財産を時価に直して計算します。特に土地や有価証券がある場合は含み益や含み損がありえますので帳簿価格と異なります。 この評価計算は素人の手に負えるものではなく、又税務署が計算してくれることはないので、#1さんのご回答のとおり専門家に相談するより他はないと思いますが、その予備知識として以上を頭の隅に置いておかれればと思います。

その他の回答 (2)

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.2

売買価格の決定については、会社法144条に規定がありますので、それに従えば手続上の瑕疵は生じません。 144条は参考URLの「6売買価格」に概略があります。 なお、税務上の取扱にも価格によっては注意を要しますので、詳しくは所轄の税務署にてご確認ください。

参考URL:
http://www.makino-law.jp/research/index.php?itemid=219
  • nag0720
  • ベストアンサー率58% (1093/1860)
回答No.1

私も会社の株を買い上げてもらったことがります。 そのときは、当初の出資額ではなくて、そのときの会社の価値で決めたため出資額の5倍ほどの金額になりました。それが資本の部の金額かどうかはわかりませんが。 資本が1億もある会社なら顧問の税理士がいると思いますので、税理士に確認したほうがいいと思います。

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