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行政が設置したものの所有権

このカテゴリーでよかったのかよくわからないのですが、教えてください。 環境問題解決のためのモデル地域に設定されたりすると、行政が試験的にいろいろなことをやる場合があります。 その一つとして、個人宅の敷地内に浸透ますを設置(全額行政負担)した場合、このますの所有権はだれになるのでしょうか? ・あくまで所有者は行政? ・個人敷地内にいれているため、無償借地として行政のものになるのでしょうか? ・↑の場合、破損した時や撤去したい時は、行政が修復、撤去してくれるのですよね? ・それとも、設置同時に譲渡するという形がとれるのでしょうか? ・長い期間設置しておくものであれば、行政の持ち物だと不具合がたくさんあるので、個人の所有物となった方がよいと思っていますが、どういうものなのでしょうか? ます以外でもかまいません。 情報お持ちの方いましたら、ぜひお教えください。

みんなの回答

  • adkori
  • ベストアンサー率31% (221/705)
回答No.1

いろいろな形態がありますが、普通は設置前に説明があります。 質問のような浸透枡などで負担を求めないとすると、 ・ 「100%補助」という形で個人所有とする場合。 ・ 一定期間「貸与」という形にして、期間満了後無償譲渡する場合。 あたりが普通でしょう。 もっとも、その浸透枡の状況に関して詳細なデータ等が必要な場合は 一定期間行政の所有にして、かつ、所有地への入り込みや不測の事態等に 関して、所有者との契約行為を行うことも考えられます。 要は、設置目的次第です。

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