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特許権の譲渡に関して

有限会社の社長の個人所有の特許権を、その有限会社に譲渡するのですが、 私はその手続きを頼まれ、 (1)譲渡の動機が、特許を担保に融資を受けるにあたり、社長が言うには「個人所有だと7年で償却されて価値がなくなってしまうが、会社所有だと15年だ」ということです。 (2)私は、無償譲渡でいいのでは?と思うのですが、社長は有償譲渡にすると言っています。 (1)について  どうも社長の言っていることが理解できないのですが、そのようなことがあるのでしょうか。もう、銀行から融資を受ける段階に来ているので、一面、間違ったことは言っていないと思うのですが、、、。 (2)について  無償譲渡は、手続きが簡便で、収入印紙が安いというメリットがあり、有償譲渡は、株主総会の承認が必要で、収入印紙が高いというデメリットがあると思うのですが、有償譲渡とするとどのようなメリットがあり、無償譲渡とするとどのようなデメリットがあるのでしょうか。

みんなの回答

  • 7dogs
  • ベストアンサー率63% (12/19)
回答No.1

かなり予想が入る回答ですが。。。 有償譲渡とのメリット (1)今後減価償却することで、会社の税金を抑制できる。 (2)社長に対価が支払われる(極大のメリット!!)。 (3)無形資産としてBSに計上される(社長の発言から特許の資産性=BSに載ることと勘違いしている節が見受けられます)。 (4)銀行としては、特許の資産性を評価するのが難しいので、BSに資産として計上されていると、たぶんその程度の価値はあるのだろうと資産評価をしやすくなる。 ざっと、こんな感じです。纏めると、たぶん社長は、銀行が担保にとる以上は特許をBS上で資産として評価させる必要があると考えており、そのためには有償上とが必須であり、そもそもその場合しか、自分に対価が支払われないし、その上節税対策になると計算していると思われます。 銀行は特許担保融資は完全に専門外なので、社長の計算もあながち間違っていないかもしれません(本質的には間違いですが・・・)。

none99jp
質問者

補足

とても貴重な回答ありがとうございます。 事の性質上、くわしく述べられなくて申し訳ありません。 私にとって答えやすいものからということで、(4)(3)(2)(1)の順で答えさせていただきます。 (4)について  銀行が特許の評価会社を雇って担保価値を評価して、融資を受けるばかりの段階なのです。 (3)について  私もそのような勘違いかと思って確認したのですが、そうでもないようです。 (2)について  はい、これだと思われます。  しかし、よく分からないのが、移転登録申請書は当事者間の契約書というものではないし、ただ、「無償にて」を入れないだけで自動的に有償譲渡になるものです。  すると、いずれにしても社長の持ち物のような会社ですので、ここでわざわざ有償譲渡としなくても、いくらでも社長個人にお金を引っ張ることは出来ると思うので、実質的メリットに変わりはあるのかが疑問に思われることです。 (1)について  実はここが一番良く分からず、知りたかったことです。  税制に疎いので、「今後減価償却することで、会社の税金を抑制できる。」ということがあまり理解できません。もう少しだけ詳しくご教示いただければ幸いです。

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