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土地の無償譲渡について
土地の無償譲渡についてお教え下さい。 父が所有する土地に昔経営していた住宅兼店舗が建っておりおります(約15年前に閉店)。そこには、当時から住み込み従業員だった親戚が現在も住んでおります(月2万円の家賃をもらう事になっているのですが、実質貰ってはいないようです)。現在、その従業員は別の職場に働きに行っています。 父が高齢(80歳)のこともあり、処分してしまいたいとのことで、売却を考えていたのですが、金銭の授受が煩わしいとの事で、現在住んでいる史跡に無償で譲渡してしまいたいと考えています。 このような場合、所有権の譲渡などどちらに相談、手続きすればいいのか全くわかりませんのでお教え頂きたく、よろしくお願いいたします。 私が遠方に住んでいますので、ゴールデンウィークに帰省する際に手続きを出来るだけ済ませてきたいと思っています。
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
土地と建物、それぞれを贈与する形となるでしょう。 不動産関係は名義変更手続きとして、法務局へ行く必要があるでしょう。さらに手続きには添付書類などが必要となります。 贈与・譲渡は、所有者であるお父様だけの判断で出来ません。受贈者の意思が必要です。その親戚の方へ相談して譲り受けることの了承を得る必要があるでしょう。 不動産を取得すると不動産取得税がかかります。 法務局の手続きでは登録免許税がかかります。 その手続きを専門家へ依頼すると、司法書士への報酬がかかります。 土地や建物の評価額(相続税評価額)によっては、贈与税がかかります。 土地の境界問題が含まれるような物件であれば、土地家屋調査士の測量も必要かもしれませんね。 これらを。親戚の方が負担することを理解し、その手続きを全面的に行ってくれ、あくまでも協力するだけであれば負担はないでしょう。専門家への依頼などもあなた方の方で行うとなれば負担も発生する可能性もあるでしょうね。 ちなみにゴールデンウィークの土日祝日は役所や法務局も休みでしょう。手続きは出来ません。あわててやれば間違いも発生し、リスクが生じる可能性もあるでしょう。
- veryMUCH
- ベストアンサー率16% (8/49)
土地、建物双方でしょうか? 1の方のとおりですが、補足 一般には、固定資産評価額(市町村役場でもらえます)の20/1000が登録免許税となります。 路線価を使うのは、山あいですとか、特殊な場所ってことで通常は使いません。 贈与なのでそのあと、固定資産取得税3/100(市町村で異なる)が 役場から通知がきます。 相続ですと、登録免許税4/1000で固定資産取得税は免除です。 住んでいる方も親戚ですから、 相続の際財産分与したほうが得策かと。 あくまでアドバイス
お礼
ご回答ありがとうございます。 600万円ほどの支払いが10万円で済むのですから、良いかと思います。 父にはこれ以上負担をかけない形で手続きを進めたいと思います。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
司法書士に相談すればすべて手続きしてくれます。(当然,司法書士の報酬,費用はかかります)
お礼
ご回答ありがとうございます。 友人に地元の司法書士を紹介して貰い、手続きを進めたいと思います。 当然、費用は受贈者持ちで行います。
- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (730/2063)
これって、単純に贈与でしょ。 法務局に、土地と建物の所有権移転登記の申請をして、路線価で換算した登録免許税を払って、翌年3月15日?までに税務申告して納税すればいい話と思います。 こういったサイトはいろいろあって、私も近くこれを参考に自分で父の土地の生前贈与や事業地の変更登記をやってみようと思っています。 「地目変更」とか「とりあえず何でも自分でやってみよう」で探せます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 検索ワードの紹介ありがとうございました。 私も自分なりに検討したいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 評価額300万円、これまでの未納の家賃をすべて無しにするのですから、受贈者は文句は言わないと思います。 連休の平日に出来るだけ対応してしまいたいと思います。