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譲渡書付で車の譲渡を受けましたが2年後後に「取り消しだ!返せ!」と・・

譲渡書付で車の譲渡を受けましたが2年後後に「取り消しだ!返せ!」と・・・。 譲渡書つきで車の譲渡を受けましたが、名義変更はローンが付いていたのでまだでした。 しかし、2年後にローン返済をした譲渡人から、一方的にそれを取り消す意思表示をされ、譲渡車両の返却を求められております。またその車は法人名義なのですが、会社は社長一人で経営している会社で、社長=会社のような状態です。 しかし、譲渡書は社長の個人名でサインしてあり、会社の車であるから、社長個人の譲渡の意思は無効で、会社として返却を求める、ときております。 そのようなことが通用するものなのでしょうか。 そして、過去の譲渡は取り消されるようなものなのでしょうか。 どうしたら名義を自分にすることができるでしょうか? どうか教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

素人考えですが、 譲渡書にサインをしているということはたとえ自動車登録上有効でなくても、 譲渡の意思表示と考えられますから、譲渡契約が結ばれたと言えると思います。 そのうえで、権利のない法人名義の車を、社長個人として譲渡したとすれば、 社長は詐欺あるいは横領に当たると思います。 もしこのやり取りが所有者である法人がまったく知らないうちになされた場合は、 だましたのはあくまで社長個人ということで法人は返還を要求できるでしょうが、 そうではないでしょう。 質問者様の立場としては、譲渡を受けたが書類が不備で登録ができない という状態かと思いますので、社長に改めて正式な書類を要求するべきかと思います。

noname#124369
noname#124369
回答No.1

先ず確認して頂きたいのですが、その譲渡証明書に捺されている印鑑は、車検証の名義である法人の印鑑登録印ですか? もし社長個人の印鑑なら、その譲渡証明書は無効です。 個人名義でも法人名義でも、車の売却時に用意するものは同じです。 ただし、いくつかの書類は個人と法人とで申請窓口が異なります。以下、個人名義の車と違うものを解説します。 ■印鑑証明書 法人の場合の印鑑証明書は、営業所の所在地(会社本店)を管轄する法務局、または地方法務局およびその支局や出張所が管轄登記所となります。そのため、登記所で印鑑を登録し、印鑑証明書を発行してもらいます。 ■委任状、譲渡証明書 これらの書類に捺印する実印は、車の名義人である法人の実印になります。 ■登記簿謄本 車検証に記載された住所と印鑑証明書の住所が違う場合、個人では住民票が必要になりますが、法人では登記簿謄本が必要になります。登記簿謄本は、法務局で発行してもらいます。 ちなみに譲渡証明書は、最近ならパソコンでダウンロード出来、誰でも書き込めるので、先に書いた印鑑などが違うと何ら法的効力はありません。 なのでもし、譲渡された際にお金を幾らか払ったとかでなければ、相手(法人側)の請求通り車を返却した方が良いですね。

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