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所有権放棄

百貨店内の店舗を他社に営業譲渡する場合、所有する固定資産の所有権放棄は一方的に出来るのでしょうか。 そもそも百貨店内店舗の資産に所有権はあるのでしょうか。取得時から減価償却は行ってきました。 百貨店が示す契約案には退店時に原状回復が必要とされていますが、賃貸借もなにも契約は結ばれていない状態で営業を行っている現況です。 所有権放棄して原状回復責任を回避出来ますでしょうか。 又、資産を譲渡企業に有償譲渡する場合は現在の簿価でしか売却できないのでしょうか。 いろいろすいません。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

賃料がなくPOSによる売上管理のシステムで、売上金の内の負担金を納入する制度があったかと思います。 一定以上の売り上げが確保できないと、持ち出しが発生するような事になると、テナントがかなり反発したことがあったと記憶しています。 要は店の経営が行き詰まり、撤退させられると言う事なのでしょう。 今になって「納得していないので契約していない」というのは、素人以下の言い訳です。 きちんと方付けして出て行くのが、商売の仁義と言う事でしょうから、負債をかぶっても整理してください。 不満があれば百貨店側と争えば答えは出るでしょう。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

>百貨店内店舗の資産に所有権はあるのでしょうか。取得時から減価償却は行ってきました。契約案には退店時に原状回復が必要とされていますが、賃貸借もなにも契約は結ばれていない状態で営業を行っている現況です。 本当に経営者の質問なんですか。 ・取得した資産だから、減価償却するのでしょう。 ・賃貸契約内容を書面で渡してもらってないので、契約が結ばれていないなどと言う解釈はできません。賃料支払って営業してきたのですから。 それともこの百貨店は契約もしていないテナントに営業させるとでもいうのですか。 ・原状回復責任が必要と言う事は、全て撤去して閉店しなさいということは理解済みですね。その負担を避けたい、かつ次のテナントに有償譲渡したいは、話し合いの結果次第でしょう。 何屋さんかわかりませんが、次のところが古道具を使うなら買い取るかもしれないが、中途半端な道具はかえって二重投資になるのでいらないということに。 価格は折り合いということで良いので、簿価とは限りません。 営業権ごと譲渡するのなら、譲渡契約の中に道具代として掲載すれば一発で解決しそうなものですけど。

oyamanokum
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございます。 契約関係で補足があります。宜しくお願い致します。

oyamanokum
質問者

補足

早速のご回答有り難うございます。 ・賃料は支払っていません。 ・提示されたのは「売上計算取引契約書」という販売時点で商品仕入れ をする取引形態での取引契約書です。  納得していないので、契約はしていない状態で営業しています。 ・ご指摘のとうり、当方は現況有姿で固定資産・備品を無償譲渡・商品 資産を簿価の割引価格で売却を提示しましたが、拒否されました。 ・なお譲渡先は百貨店内で同業種のまま当方固定資産を一部使用する  要望を出しています。これは売却出来ると言うことでよろしいでしょ うか? 度々申し訳ありません。宜しくお願い致します。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

ある意味で不用品=ごみでしょう。ごみを所有権放棄できるわけがない。 一般的なテナント契約には、現状回復の義務があります。定めてあります。 譲渡企業への売却代金は自由 高くてもよい。

oyamanokum
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございます。 契約関係で補足があります。宜しくお願い足します。

oyamanokum
質問者

補足

早速のご回答有り難うございます。 百貨店内で譲渡先企業は当社資産を半分程度使用し続ける意志ですが、いかがでしょうか? 百貨店との契約文章(売上計算取引契約書)には現状回復事項がありますが、契約していない状態です。 賃料は発生しないのでテナントではありません。 宜しくお願い致します。

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