作品受注時の販売権利について

このQ&Aのポイント
  • 手作り作品の受注について依頼された人が勝手に同じデザインで販売することはできるのか
  • 著作権はデザインした側ではなく、発注先の作っている側にあるのか
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作品を受注した場合の販売権利について

私は手作りの作品を個人で販売しているのですが、作品の一部に私自身の専門外である分野の素材のものを使いたいと思ったので、専門的にやっていらっしゃる方に、私自身のショップでの販売するために作って欲しいと依頼し、色・デザインなどの詳細を手書きで書いて渡し、発注しました。 しかし、しばらくして私のデザインとほぼ同じようなものを『依頼されたものの製作過程でできたもの』として既に販売をしていました。 偶然かも知れませんが価格も私が販売予定価格だと話した価格よりほんの少し安くなってました。 私が発注したものは、試作品としてブログにも載せており、このままだと私が依頼したものをその方が個人で販売してしまいそうな感じです。 私としては、私が発注し、色やデザインを指定しているので、類似品も含め勝手に作って販売してほしくないのですが、製作はその方がやっているので、同じデザインを作られて勝手に売られても、現在はわからない上に勝手に売るのを止めてもらう権利が、私にあるのかどうかもわかわりません。 こういった場合、私が依頼したデザインを勝手に作って許可なく販売しないでもらうことはできるのでしょうか? また、この場合の著作権はデザインした側ではなく、発注先の作っている側にあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • carnegy
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

私は、専門家ではありませんが、著作権、工業所有権については、少しばかりの専門知識を持っております。その乏しい経験で言わせていただければ、今回の場合、発注先の方は、貴方の著作権を侵害している可能性が高いと思います。貴方の渡した「色、デザインを詳細に記した資料」は立派に著作権になります。ただし、著作権は、特許権とは異なり、個人が考え付いた時に発生しており、特許庁に出願して、認められないと権利化されない、というわけではありません。従って、相手の方は、自分が考えた著作権、あるいは意匠である、等々の反論をするかもしれません。その時に、重要になるのが、相手が販売した時より先に、あなたが考え付いたものであり、それを相手先に明示した、という明確な証拠です。弁護士、弁理士に相談する場合、まずそれが焦点になると思います。相手があなたの著作権を明確に侵害しているのなら、不正競争防止法等で、相手を訴えることもできると思います。この点は、弁護士、弁理士等々にご相談されたよろしいかと思います。

nyan-ko300
質問者

お礼

ありがとうございます。 とっても参考になりました! 勝手に依頼したデザインを販売してほしくないという私自身の意向が通るものなのか自信がなかったので、発注先にどうやって話をしようか悩んでいましたので、carnegyさんの貴重なご意見を参考に相手の方と一度きちんと話し合ってみます。

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