• ベストアンサー

解雇を行う場合について質問です。

55歳の従業員を試用期間2ヶ月で雇いました。 私の会社(建設会社)では即戦力が必要ということで、経験者、PCが使用できることを条件に応募を出していました。 本人は面接で前の会社(他県のため知名度、規模は不明)では自分が全てを取り仕切っていたが、相性が合わないので辞める事にした。 何でもできる、PCも使用できる。と言って本人が作成したというCADの図面、書類を持参してきました。 バックホウ、クレーンといった建設機械も操作ができ、現場では世話役(現場作業員に的確な指示を与えていくリーダー)的なこともできる。と言っていました。 面接や履歴書は見掛け倒しで、持参した作成書類、図面等も前の会社で他人が作成したものの予感はしていました。 その上で、 ・即戦力を求めているので、試用期間2ヶ月で当社と合わないと判断した場合には辞めてもらう。 ・試用期間2ヶ月で解雇となると行き場がなくなるのでもう少し冷静になって今の会社に残ることも考えた方がいいのでは? と諭しましたが本人は会社を辞めるつもり、それでもかまわないと話しましたのでそれなりに自身があるのかなと感じたため、雇いました。 その結果、履歴書に書かれていたPCが操作でき、CADが使用できるが明らかな嘘だと分かりました。PCに一番疎い50歳の先輩も「あれは使い物にならない」と言ったほどです。 仕方ないので現場で指揮をとらせることにしましたが、現場の作業員から「あの人は何もしない」と苦情が入ってきました。 既に雇用から1ヶ月近くが経過していますが解雇する場合にはどのようになるのですか? 1ヶ月の猶予を与える必要があるのですか? それとも、懲戒という形で解雇しても大丈夫なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>既に雇用から1ヶ月近くが経過していますが解雇する場合にはどのようになるのですか? >1ヶ月の猶予を与える必要があるのですか? >それとも、懲戒という形で解雇しても大丈夫なのでしょうか? >即戦力を求めているので、試用期間2ヶ月で当社と合わないと判断した場合には辞めてもらう。 試用期間中でも入社から14日を超える場合は通常の「解雇予告」の手続きが必要になり 1ヶ月の猶予を与える必要があります。 就業規則もしくは雇用契約書に「~の場合懲戒解雇の対象となる」といった文面が入っていない限り 明確に会社に損害を与えたことが証明できないので懲戒にはなりません。 裁判例では「経歴詐称」は正当な解雇事由になりますが 今回のケースでは難しいのでは・・・

参考URL:
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html

その他の回答 (3)

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.4

法的云々について確認したいなら、下記へご相談なさってはいかがでしょう? 実際の対応については、貴方の上司にご相談の上、その指示に従ってください。 http://www.houterasu.or.jp/ > 懲戒という形で解雇しても大丈夫なのでしょうか? 今回の事例が就業規則に明示されているならば別ですが、 そうでないなら「懲戒」という理由付けは難しいと思います。 単に「試用期間満了」でしょうか。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

試用期間は、雇用でも試験的雇用となりますから、雇用決定をする場合としない場合が当然あります。 試用期間の場合、事前通知は必要ですが、直前までに雇用決定又はしない事を通達すれば問題ありません。

  • 19721219
  • ベストアンサー率24% (80/323)
回答No.2

試用期間ですので解雇理由は自由です。 しかし試用期間中でも、14日を超えて雇用されている場合は、労働基準法に基づく解雇予告が必要です。 採用した際の労働契約書や社員就業規則に虚偽等の事項があれば、懲戒も可能かと考えます。

関連するQ&A

  • 不当解雇について。

    私の彼の話なのですが、2ヶ月前に会社を突然クビにされてしまいました。 「来週から来なくていい。お前より使えるやつが来週からくるから。」 などと言われたそうです。 その後法律相談のページなどを読み、私なりに色々調べてみたのですが 彼はその会社に3ヶ月勤務していました。 最初はおそらく試用期間だったとは思うのですが 試用期間中であるものの「雇い入れてからすでに1ヶ月近くたっているので、身分は試用社員のままであっても、解雇予告制度が適用、会社は解雇予告を行うか又は解雇予告手当金を支払う義務がある。つまり試用期間中であっても、入社日から14日を超えて働いている場合は、会社は解雇予告・解雇予告手当金に関して、一般社員とい同様に扱う義務がある。」(法律相談のページから抜粋させていただきました。) と、あります。 解雇予告も、解雇予告手当金もありませんでした。 彼は社会不安障害と診断され、現在無職です。 もう退社して2ヶ月もたってしまいましたが、彼がこのようなことになっているのを見過ごすわけにもいかず。 会社を訴えることはできるのでしょうか?

  • 採用で、試用期間中に解雇できる条件を教えてください。

    会社で人事をやっているのですが、一旦、面接をして採用まで至った場合に、3ヶ月の試用期間で、性格と技術レベルが会社側の予定と違っていた場合に解雇はできるものでしょうか?本人はやる気と勤務態度もちゃんとやっていて、本人からの原因より会社の判断としての解雇になると思われます。また、試用期間でという定義を労働法としても詳しい方教えてください。

  • 不当解雇

    私は去年の12月から今の会社に入社し、 昨日の2/19をもって退職しました。 雇用形態:正社員(試用期間12/1~1/31) 解雇理由としては社長に色々といわれましたが、 私の性格は業務に向いていないといわれました。 会社に対しての損益、過失などは一切ないです。 1ヶ月ほど前に色々と注意され、試用期間でしたので 正規として雇用するかどうか判断すると言われました。 そして試用期間が終わり正社員として雇用されたのですが、 この有様です。 会社からは昨日付けで解雇ということで、 来なくといいと言われ今日は行っていません。 解雇通知書などに私は一切署名しておりません。 このようなケースの場合、不当解雇として会社を訴え 賠償金などが得られるのでしょうか?

  • 仕事に適正のない社員を解雇したい

    業界未経験の人を採用しました。 採用時に「3ヶ月の試用期間中はお互い充分に見極める期間です。」説明して採用したのですが、どうも3ヶ月の試用期間をまもなく終わるところで、過去採用した人に比べ明らかに習熟度が低く業務に適正がないと判断せざるを得ません。 このまま就業を続けていただいたとしても、時間が経つにつれ会社はもちろんですが、ご本人にとっても無駄な時間を費やし間違いなく「不幸」になると思います。 そこで、試用期間終了までに「本人のためを思って」解雇としたいのですが、どのような手順を踏めばいいのでしょうか? #本当です。会社の一方的な考えではないことをくれぐれもご理解ください。 就業規則上は、1ヶ月月前に通知するか、1ヶ月分の給与を支払い解雇できるとはなっていますが、私自身過去に例がないためご相談させていただきます。

  • 試用期間での解雇

    新しい会社で契約社員として働き始め、試用期間の1ヶ月が過ぎました。 契約は半年なのですが、試用期間を終えた上での解雇を心配しています。 というのも、当初残業が月十数時間あるとのことでしたが、ほぼなし。(私以外のほとんどの従業員は残業しています。) 仕事を教わっている方に何か手伝えることがないか尋ねていますが、ないので帰っていいよと言われます。 私が持っている急ぎではない仕事もあるのですが、以前定時以降にその仕事をしているとそんなに頑張らなくていいと帰らされました。 そして先日、ハローワークに私の業務の正社員での求人が出ていました。 以上のことから試用期間を終え、解雇されるのではないかと思い始めました。 どうせ辞めてもらうから残業させないのかと… 試用期間での解雇の場合、いつ頃本人に知らされるものなのでしょうか。

  • 解雇

    新しい会社に3ヶ月の試用期間有りで採用され、 15日目でいきなり30日後の解雇通告書を渡されました。 理由は度々職場を離れるですが、見に憶えがないです。 いきなり解雇通告書を渡すのは許されるのか教えて下さい。 (解雇理由は私自身で対策を見つけました)

  • 解雇通知手当は受け取れる?そもそも解雇ではない?

    仕事の解雇と、解雇通知手当についてお教え願います。 試用期間三ヶ月の会社で、先月解雇をうけました。 解雇を言い渡された時はまだ試用期間中で、このまま続けるかどうか?という時でした。 まず、試用期間が終わるが続けるかどうかを問われ、私としてははっきり「辞めたくない」と伝えました。 すると会社側が「こちらとしては辞めてほしい。君の成長速度では、代わりの者の定年退職に間に合わない」と言われました。 なので、なら仕方なく・・という感じでの離職です。 それを言い渡された後、仕事に来てもらってももう仕方がない・・という感じでしたので、翌日から離職をしました。 私としては、【30日前までに解雇予告も受けていないし】そもそも【辞めさされた=解雇】だと思っているので、解雇通知手当を請求できると思い、解雇通知書を請求したところ、「今回は解雇ではなく、話し合って合意の上の離職」だと言われました。 しかも「雇えるかどうかを判断するための試用期間であるので、解雇ではなく、解雇通知書も発行できない」と言われました。 私は試用期間であっても解雇予告を全く受けていないので、解雇通知手当は請求できると思っていますが、実際のところどうなのでしょうか? やはり会社側は「解雇」であると、解雇通知手当を請求されたりするので否定するのでしょうか? そもそもこれは、解雇なのか? よろしくお願い致します。

  • 不当解雇されました

    不当解雇されたのですが 会社側から失業手当として損害賠償をしてもらえるのでしょうか。 会社には試用期間として数日勤めてました。 時間外労働分の給与の支払いを求めたところ そんなやつは辞めてくれといわれ、ほかにもいろいろわずらわしいことを言っていたのでやめました。 多分自己都合、解雇どちらとも解釈できると思います。 試用とはいえ明らかに不当な解雇であるので失業手当のようなものを払ってもらえないんですかね。 ちなみに当初の雇用期間は4ヶ月となっていたので いっしつ利益としてその4ヶ月分ほしいです。 給与と時間外分はもうすでにもらいました。 法的根拠もよろしければ教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 試用期間中の解雇

    一ヶ月前に転職しました。3ヶ月は試用期間ということになっています。 本日、一ヶ月目ということで呼び出され、解雇を告げられました。明日から来なくていいそうです。 理由は仕事ができなく気配りもできない とのことでした。 足りない部分があったかもしれませんが朝早く来て事務所の掃除を一人でし、来客があったときはお茶を出しました。私の本来の業務はこういったことではありませんが、このような雑用もしてほしいとのことだったのでやるようにしていました。 私の本来の仕事は図面を描くことで、私は採用時に見習いとして ということで入社しました。以前に少し、図面を描く仕事をしていたことがあり、仕事は全然できないというほどではなかったと思います。(会社側からみたらどうかは分かりませんが・・・) お茶のときには私だけ呼ばれなくて悲しい思いをしたこともありました。 社長が威圧的な感じもあって、私は萎縮していたなぁあと思います。実際、会社の中では浮いていたと思います。 解雇理由で「どういったところが気配りできてなかったのでしょうか?」と聞いたところ、「それは自分で考えなさい」とのことでした。非常に曖昧で悲しかったです。私は会社にとって得にはならないということを再三言われました。 私は、ただ単に気に入られていなかったというのが本音じゃないかと思います。ちなみに社長は女です。 採用時に試用期間中でも解雇の可能性はありますと伝えられていました。 私のスタイルが会社に合わない、とのことで靴や洋服を自腹で揃え、なるべく会社に合うようにしてきました。 この会社はハローワークで見つけたのですが、採用人数は1人でした。私が採用になった後も求人はずっと出されたままでハローワークには私を採用したということにはしていたなかったみたいです。 雇用保険や他一切の保険にも入れてもらってません。 次の職がすぐに決まるかも不安な中、なかなか現状を受け止められません。 せめて解雇予告手当ては請求できるのでしょうか?試用期間中の解雇があることは聞いていましたがどうなのでしょうか? どうぞご教授お願いします。

  • 試用期間中の解雇理由

    4月1日に新卒で入社しました。6月末まで試用期間です。働いて10日経ちますが、まだ何一つ分かりません。先輩に聞いてメモしたりしていますが、理解が出来ません。早く戦力になってもらいたいという意向があるのでたくさん覚えさせられますが、吸収しきれません。この前も作業が遅すぎるといわれました。辞めたいとは思いませんが毎日、自己嫌悪に陥っています。 「試用期間中の解雇は十分あり得るんだよ」と上司は言ってましたが、1年先輩の方は「試用期間は関係ないよ」と言います。 試用期間の解雇理由はどのようなものがあるんでしょうか?