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不当解雇されました

不当解雇されたのですが 会社側から失業手当として損害賠償をしてもらえるのでしょうか。 会社には試用期間として数日勤めてました。 時間外労働分の給与の支払いを求めたところ そんなやつは辞めてくれといわれ、ほかにもいろいろわずらわしいことを言っていたのでやめました。 多分自己都合、解雇どちらとも解釈できると思います。 試用とはいえ明らかに不当な解雇であるので失業手当のようなものを払ってもらえないんですかね。 ちなみに当初の雇用期間は4ヶ月となっていたので いっしつ利益としてその4ヶ月分ほしいです。 給与と時間外分はもうすでにもらいました。 法的根拠もよろしければ教えてください。 よろしくお願いいたします。

noname#8311
noname#8311

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  • ベストアンサー
  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.3

試用期間の性質は、従業員としての適格性判定のための期間という性質から解約権が留保されているにすぎないというのが学説や判例の立場です(法的には「解約権留保付労働契約」) 。しかしながら、この留保された解約権を会社が自由に行使出来ると言うものでもなく、試用期間の趣旨や目的に照らして、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上も相当な場合のみ、解雇が出来るものです。 したがって、この辺の事情がわかりませんのでなんともいえません。 会社の正当な権利行使としての解雇ならご質問者さんには損害賠償等の請求権はありません。ただ、試用期間中の従業員であっても、雇用日から14日を越えて引き続き勤務していれば、解雇予告制度(労働基準法20条)が適用となります(労働基準法21条)。 会社に合理的理由が無ければ解約権の濫用ともなり、解雇が無効といえます。

参考URL:
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html
noname#8311
質問者

お礼

ありがとうございました。 解雇無効であっても同じ会社に引き続き勤めるのは厳しいです

その他の回答 (2)

noname#58431
noname#58431
回答No.2

1試用期間といえども実労働分の賃金支払は必要ですが、既に受領済みですので追加請求できません 2解雇予告手当(労基法第20条)は労基法第21条に適用除外規定があり、第3項4ヶ月以内の期間を定めて雇用されるもの、第4項試の使用期間中のもの(14日を超え引き続き使用されるにいたった場合を除く)と規定されてます。 3したがって、質問者さんは4ヶ月の雇用期間であり、また14日以内の試用期間中であるため、解雇予告手当ての対象外です。 4また失業給付は事業主が支払うものではなく、6ヶ月以上雇用保険の被保険者期間のある労働者が失業した場合、公共職業安定所で失業認定を受け受給するものです。

noname#8311
質問者

お礼

ありがとうございました。 別のところ探そうと思います。 15日たってから文句いったほうがよかったですね

回答No.1

いきなりやめさせられたのであれば 予告手当として一ケ月分の給与を請求できると思いますが、試用期間であればそれも無理っぽいと思います。

noname#8311
質問者

お礼

ありがとうございました。 

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