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亡くなった父親の町内会費の使い込みが発覚して、困っています

父が亡くなりました。父は離婚しており、私は3人兄弟の長男です。 父は住んでいる場所とは別の土地で、チケット販売業を営んでおりました(父と従業員の2名)。その場所で自営業を営む店舗が加盟する町内会があり、父は、その町内会の会計を任されていたようです。 チケット販売業は従業員が引き継ぎ、整理をする中で、町内会費の帳簿に"事務費"と記入されているが、領収証のない使途不明金があることが発覚しました。2004年~2007年までの間で、計6回あわせて200万程になります。恐らく父が使い込んだと思われます。 従業員に話を聞くと、町内会の会計報告はここ数年やってないそうです。 私は会社員で父のチケット販売とは、全く無縁で、そのような町内会があることも今回初めて知りました。 相続放棄することも考えていますが、父が使い込んでと思われる使途不明金は私が支払わなければならないのでしょうか。

みんなの回答

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

ご質問者様が父親の負債に対する責任を負う必要はありません。 しかし、父親の遺産を相続すれば、父親が残した負債や義務も負うこととなりますので、その使い込みの支払い義務を負うことになります。 ご兄弟3人で有れば遺産も3等分する事になりますが、どちらの資産が多くなるかを良く調査検討し、負の遺産が多ければ相続放棄の方が賢明です。 相続を知ってから(お亡くなりになったことを知った時点)3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば、今後どのような負債が出てきても責任を負う必要は無くなります。 相続放棄は、相続放棄申述書をご質問者様の地域の家庭裁判所に提出すれば手続きが出来ます。 なお、相続放棄はそれぞれの個人でする事になりますので、他のご兄弟については各人の判断に寄ることとなります。 http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_9.html

回答No.2

素人に聞いても良い答えは出てきませんよ。 明日「法テラス」にご相談下さい。 無料の法律相談です。 0570-078374 場合によっては専門家を紹介してもらえます。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.1

父の死と同時に遺産と同時に負債も相続されます 父の遺産が200万を超える場合は  代わりに支払った方がいいでしょう。 200万を下回るなら、相続破棄を行い、その資産を返済に回すのが普通です。 尚、貴方本人に支払い義務はありませんが、父の遺産に対しての請求権は残ります

rdrd456
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 父の遺産は100万程で、とても200万には足りません。 やはり、相続放棄をするのがよいみたいですね。

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