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保証金入金直後に倒産
某商業施設のテナント入居のため、契約締結と同時にテナント保証金の50%を収めることになっておりました。 契約先の大手企業からも入金はまだですが?と催促もあり、その電話をいただいた当日に入金を済ませました。 ところが、次の日にFAXで、その契約先から「弊社は会社更生手続きに入りました」のご案内書類が届きました。 その会社は大企業ということもあり、入金を催促した担当者は、会社更正手続きに入ることは知らなかったようです。 FAXの書面には、出店予定者説明会を開催する通知もありました。 あらかじめ、説明会の会場など手配しているのであれば、なぜ前日に入金の催促の電話をしたのか、いくら知らなかったとはいえ理解できません。こういった場合、詐欺に近いような気がしておりますが、会社更生手続きに入った以上は、前日に入金した保証金は戻ってこない(もしくは微々たる配当)のでしょうか?
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- law_amateur
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会社更生の申立てがあっただけでは,契約当事者の法律的な立場には影響がありません。会社更生を申し立てた会社側は,多くの場合,保全管理人が選任されますので,事実上会社を代表する者が保全管理人になります。 この段階では,会社側は,混乱しているので,ちょっと待ってくれ,という対応になると思われます。この時点では,契約に定めがない限り,契約を解除することはできないと思われます。大体,テナント契約では,テナントの側の破産や会社更生の申立は,施設側からの解除原因とされていますが,施設側の倒産は予定されていないので,施設側が会社更生を申し立てたときにテナント側に解除権があるとは規定されていないのではないかと思われます。 会社更生手続開始決定がされると,会社の経営権や代表権は,更生管財人に移転します。更生手続開始決定の後は,双方未履行の双務契約といって,質問の場合のように,保証金の一部をやりとりしただけで,賃貸借契約がまだ始まっていないという場合には,更生会社の側に,契約の履行を求めるか,契約を解除するかの選択権が発生します。 更生会社として,その商業施設が,会社再建のために必要と考えれば,そのままテナント契約を続けることを求めてきますし,その商業施設での営業をあきらめて,他社に空きビルとして売却するのであれば,契約解除をしてくることになります。 これにより,契約解除となった場合には,原則として,納めた保証金は全額が返還されることになります。また,これに加えて,契約解除による損害を,更生債権者として請求することもできます。すなわち,契約解除で1000万円の損害を被ったとして,これが更生会社で認められれば,その1000万円を基準として,後に配当を受けることができるわけです。 契約の続行が選択された場合には,(ここはちょっと不確かですが)将来における保証金の返還請求権については,更生債権ではなく,共益債権として,通常のテナント契約と同様に返還されることになるとも割れます。 このようなことで,契約を解除するか,続行するかは,テナント側ではなく,ひとえに施設側の意向(今後の経営方針)にかかっていますので,テナントの側では,更生管財人に対し,契約の続行を選択するのか,解除を選択するのかを返答せよと催告することができます。この場合,確答がなければ,契約の続行が選択されたとされることになります。
- Ja97KG
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契約書未締結ですか? うーーんどうなるのかわかりません 弁護士にご相談されることをお勧めいたします 契約解除うんぬんの前に契約していないのはどんな扱いになるのか 契約破棄するにも破棄する契約がないことですし 奈良の物件で引っかかったのでしょうか?
- Ja97KG
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先日倒産した東証一部の不動産屋ですね 保証金がどのような扱いになっているのかわかりませんが 更生債権の中に組み入れらりているのでしたら 返還は微々たるものになります とりあえず出店予定者説明会でどのような対応してくるかが鍵ですね その時にできるだけ多くの出店予定者と名刺交換して 連絡が取れる体制を作りましょう 一堂に会するのは説明会がただ一つの機会ですから 破たん前日に入金催促されて送金したということをアピールすれば何とかなるかもしれませんが 返してくれる資金があるのか疑問です
お礼
アドバイスありがとうございます。 倒産企業はおっしゃる通りでございます。 微妙なのは、『入金確認後に契約締結』のタイミングでしたので こちらで予約契約書など書類一式を預かっていたところなのです。 ※実質押印がなき契約書のままになってます。 このへんは影響ないのでしょうか・・・・。
- areresouka
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現場は会社更生に入ることは知らないですからね。かといって、会社更生を準備していますといって営業するというのも無理な話ですね。 更生手続の中で一定の配慮はあるかもしれませんね。また、会社更生という以上、当面営業は続けるわけでしょうし、物件の所有者が変わったとしても、将来的にも営業するかも知れず、あなたが、保証金を返してもらって出店をやめるか、出店を維持するのか、お決めになればいいのだと思います。
お礼
ありがとうございます。 出店取りやめに際にその保証金を全額返してもらうことが出来ればいいんですけどね・・・。
お礼
詳しいお話ありがとうございます。 通常?で考えると、新しいスポンサーが現れて、事業再開となれば、そのまま契約が新体制に移管されて履行されるのかな・・と。そうでない場合は、管財人経由で清算⇒配当はちょっとだけよ。 の世界なのかな・・・。と思ってましたがちょっと違うみたいですね。 気持ち的には、出店者側の立場とすれば、まずはこないだ振込んだ保証金を全部返してもらうのが先で、再契約するかどうかは、その後決めたいものです・・・。