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倒産の種類について

マイカルが倒産したようですが、清算・倒産・会社更生法・民事再建法など良く分かりません。  体系的に説明願えないでしょうか、意味の違いが知りたいのですが、倒産とは何ですか、借金の棒引き・清算・合法的に雇用契約を破棄できること????

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

企業の倒産とは、不渡り手形(小切手も含む)を出して銀行取引の停止処分を受けた場合を云いますが、最近では、不渡りを出すまえでも、今回のマイカルのように、銀行の支援を打ち切られて資金繰りが付かず、経営にゆきづまって会社更生法や民事再生法の適用を裁判所に申請した場合も、倒産と云います。 倒産手続には清算型の倒産手続と再建型の倒産手続とが有ります。 清算型の倒産手続 清算型の中には、破産手続と特別清算手続があります。 破産手続は、債権者又は債務者の申立により裁判所の破産宣告と同時に裁判所が選任した管財人が債務者の財産を管理のうえ換金して、債権者の債権額に比例して、配当する手続で極めて公正かつ厳格な手続です。 特別清算手続は、清算中の株式会社につき、特別清算人が裁判所の監督のもとで清算を行い、残余財産があれば、債権者に返済します。 再建型の倒産手続 再建型の中には、会社整理手続、会社更生手続があります。 和議手続は、破綻した債務者が、債務処理の和議条件を掲げて裁判所に、和議の申し立てをして手続が開始され、裁判所の召集した債権者集会で一定数以上の債権者の同意を得て、その和議条件に従って債務者がそれを履行することになります。  会社の整理手続は、倒産した株式会社につき、関係人が裁判所への申立ることにより開始され、関係者の協力によって再建計画を作成し、計画を実行します。和議と異なり、多数決の制度はありません。 会社更生手続は、倒産した株式会社につき、関係者が裁判所への申立てることで開始され、管財人が中心となって、担保権者・株主をも含めて、会社の資本構成の変更を中心とした更生計画を作成し、法定多数以上の関係者の関係人集会での同意を経てこれを遂行する手続です。 以上の手続きは、裁判上の手続ですが、裁判外の倒産手続としては任意整理があります。 これは、弁護士及び債権者の代表から更生される債権者委員会が中心となって手続を進めます。任意整理にも清算型と再建型があります。 また、倒産する前に、債権計画を立てて企業を立て直すのが」民事再生法」です。 これは、現経営陣がそのまま残って再建に勤めます。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.chusho.meti.go.jp/sesaku_info/keiei_antei/minjisaisei.html また、参考URLもご覧ください。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji19.html
yotarou
質問者

補足

倒産手続き:(1)清算型→債権・債務の整理をして法人が消滅し、債務は無くなる。       (2)再建型(1)会社整理:債券計画は債権者が同意しなければ成立しない                 ということですか            (2)更正手続き:株主が中心になって構成計画を立てるという          ことですか 債権型の場合、基本的に債務はそのまま残るといことですか

その他の回答 (1)

noname#118466
noname#118466
回答No.1

倒産とは企業が不渡手形を出して銀行から取引停止を受けることを指します。現代の会社経営は手形なしでは資金繰りがつかないので銀行取引停止が倒産を意味します。債権者会議等で会社の再建が困難と判断されれば会社は資産を処分し、債権者に支払いの限度内で決済して会社を清算(登録抹消)することになります。 経営合理化、会社再建策によって再建が可能な会社は裁判所に経営継続のための法的保護(救済措置)を求めます。適用される法律が二つあり、会社更生法と民事再生法です。民事再生法は平成12年4月発効の主として中小企業救済を目的とした法律ですが、大企業も申請することは可能です。会社更生法の方が条件が厳しくて、裁判所は従来の経営陣に代わって管財人を決め再建に当たらせます。民事再建法では従来の経営陣が残って再建に当たることが認められます。詳細は会社更正法、民事再建法で検索して比較してください。

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