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公正証書に盛り込める内容

正式に離婚することが決まりました。 お互いにこれ以上不要な争いはしたくないため、協議離婚することになります。 それでも最低限の取り決めは必要となるので、後々、火種になるようなことは避けたい思いから公正証書を作る方向で動いています。 夫は病気がちなため、二人の子供への養育費はとりあえずは要求しません。 ただ、その代わりという訳ではありませんが、夫名義のマンションを3年間使用するという取り決めにしました。 ローンは完済しており、月々発生する管理費と固定資産税は折半します。 私と子供が使用している間は、夫は無断で家への侵入はしないことも決めています。 このような内容でも公正証書を作る意味はあるでしょうか。 金銭に関わること以外、強制力はない…という記載も見かけましたので、その辺の所が心配です。 また、夫は以前、裁判を起こしたこともあるため、自分で書面を作るといっています。(手数料をとられなくていいというのが、その理由なようです) このようなことは可能なのでしょうか。また、可能であるならば気をつけた方がいいことなどありましたらアドバイスお願いします。 また、追加で加えた方がいい文言等がございましたら、お教え下さい。宜しくお願いします。(3年間は売却しないこと…など)

みんなの回答

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.2

仰ってる内容を法的に保護したいのであれば、 定期借家の賃貸契約にして家賃を管理費等の払いの分の金額に 設定すればいいのではないでしょうか? 期限は3年間で、その間家賃の変更は一切しないとすればいいとおもいます。 そして、その場合は大家といえども無断で入れば不法侵入になりますし

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 公正証書は一般に公証人が作成するため、裁判における証明力が他の一般の書面に比べて強いというものです。また強制執行認諾文言を付加していればそれ自体が債務名義になり、強制執行できることになります。基本的に公序良俗に反しなければ特に内容的な制約はないと思います。(意味があるかは別として)  金銭に関わること以外強制力はないというのは、そもそも金銭的満足を得るための財産執行以外に、あまり強制執行が考えられないからでしょう。たとえば、「今までの行動を悔い改める」との文言を入れたとして、それを強制的に国家権力で執行することはできません。無断で家に侵入してきた場合、それは警察に通報すべきことであり、事後に執行するということを観念できないでしょう。  また公正証書は作成するのに確かに手数料がかかります。金銭の支払い等(慰謝料の支払いや、違約金)に関する約定がない場合は自分たちで書面を作ってもそれほど効力の面で違いはありません。  作成する場合はお互いの署名、捺印、日付を入れて、あとは誰かお互いに知っている人に証人になってもらい、その証人の署名捺印をいれておくとよいと思います。

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