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消費税課税事業者届出書を提出後、そうではなかった場合は?

yossy555の回答

  • yossy555
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回答No.3

「課税事業者選択届出書」を提出した場合には、基準期間の課税売上高に関係なく課税事業者になってしまいます。 もし適用される事業年度開始前であれば取り下げることが出来るかもしれませんが、既に事業年度が始まっている場合には取り下げは出来ないと思われますので、その時はあきらめてください。 海外輸出についてですが、委託販売であっても海外へ輸出して販売していることには変わりないので、輸出免税に該当するのではないでしょうか? 輸出免税(0%課税)は消費税額は課税されていませんので課税標準の計算には関係しませんが、基準期間の課税売上高や課税売上割合の計算には関係しますのでその計算時には売上高を課税売上に含めて計算します。

tomotomo-7
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 大変わかりやすく、参考になりました。

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