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国民年金 未納について

八月に40歳になる彼は、一年前まで知人の下で働き 国民年金を払っていないそうです。 一年前に会社に勤め、一年は厚生年金を支払っています。 現在腰を痛め、傷病手当で暮らしていますが、 今の会社は辞めることになると思います。 年金は通算25年払わないともらえないのですよね? 今の会社を辞めて、すぐ国民年金に加入し、65歳まで払ったとして 受給条件は満たせるのでしょうか? 将来結婚も考えているので、不安です。 ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • maintec
  • ベストアンサー率45% (42/92)
回答No.2

通常は60歳になれば国民年金保険料の支払いは終わります。 しかし、anji0802様がおっしゃるように、通算25年支払わないと受給できません。(この通算期間には厚生年金の期間も入ります) 通算25年に満たない人の為に「任意加入制度」があります。 この制度を利用すると65歳まで、国民年金に加入でき国民年金保険料を支払って、通算25年に近づけることができます。 しかし65歳まで支払っても25年に満たない人の為に特例制度があります。 この特例制度を使えば、70歳まで加入ができます。 この特例制度を利用できる人は昭和40年4月1日以前に生まれた方だけです。 まずは、社会保険事務所に行って、加入期間を確認して下さい。 下記の社会保険庁のリンク先を紹介します。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01.htm

anji0802
質問者

お礼

非常に分かりやすい回答ありがとうございます。 社会保険庁のリンクまで張っていただいて助かりました。65歳まで払えるなら、ギリギリ25年になるので、任意加入制度が利用できるか、社会保険庁で聞いてみます。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

60歳以降任意加入することとで期間を満たすことができます。 ただし未納期間が長いので受け取り年金額が少なくなります。 厚生年金には国民年金分も含まれているので、厚生年金の1年分も期間となります。 また、未納期間の内(所得が低いなどで手続きをし)免除を受けていた期間は、納付期間とみなされるので確認してください。 国民年金の保険料は2年分までさかのぼって支払えるので、会社に勤めるまでの1年分も追納しておきましょう。(免除を受けていた場合は10年までさかのぼって納付できます。) とりあえず、社会保険事務所で確認と相談をされることをお勧めします。  

anji0802
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。 免除を受けていたかどうかも聞いてみます。 社会保険事務所に出向いてきいてみます。

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