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生活保護について

お世話になります。 生活保護についてですが、もし認定された場合は、国民健康保険は、払わなくてはいけないのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 10316
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.3

生活保護受給者には国民健康保険加入資格がないので、国民健康保険加入者が生活保護を受給するようになった場合は、資格喪失の手続きを取って脱退します。 http://www.city.chikugo.fukuoka.jp/kurashi/nenkin/nenkin_26.htm 生活保護受給者には、医療扶助が現物給付されます。 現物給付というのは、医療費分を生活保護受給者に支給するのではなく、福祉事務所が医療機関に直接医療費を支払うということです。 実際の審査・支払事務は、社会保険診療報酬支払基金に委託されていますので、医療機関は健康保険の保険負担分と同じように請求を行います。 通常は本人の窓口負担はありませんが、基準生活費と収入によっては、本人支払額が発生する場合もあります。 例えば、入院患者日用品費(月額23,150円)と医療扶助だけが支給される長期入院患者で、月額30,000円の年金収入がある場合、30,000円-23,150円=6,850円の医療費本人支払額が発生するといった具合です。 生活保護受給者には、健康保険証のような資格証はありませんので、初診で受診する際に、福祉事務所に「どこの医療機関に、どんな傷病で受診したい」という申請して、医療券というものを発行してもらい受診します。 医療券は医療機関ごとに月別に発行されるもので、資格証というより医療機関に渡す書類です。 http://www.city.atami.shizuoka.jp/2nd/reiki/atami/reiki_honbun/word/603440371.pdf なお、組合健保や協会健保(旧政管健保)には、生活保護受給者も加入できます。 この場合、医療費の7割が健保負担となり、残りの3割が生活保護で給付されます。 組合健保や協会健保に加入できるのは、社会保険適用事業所で働いている人で、保険料については必要経費として就労収入認定から控除されます。

その他の回答 (2)

noname#119788
noname#119788
回答No.2

生活保護になれば、国民健康保険ではなくなります。病院を受診するときは、市町村から医療券というものが発行され、それで受診し公費でまかなわれます。急な受診(市町村の発行をいちいち待っている場合ではない時)は、生活保護手帳を持参での受診になります。 生活保護を受けながら、介護保険料を支払われている高齢者もいます。一概に「保険関係は無料」ではありません。

10316
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございます。 とても助かりました。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

保険関係は無料になります

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