- ベストアンサー
贈与税
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
贈与金額が700万円なら、贈与税は112万円になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm これを避けるには、親の出した資金分も持ち分として登記すれば良いです(登記費用は余分に掛かります)。ただし、持ち分がある人は住宅ローンの連帯保証人に要求される可能性があります。なお、将来この持ち分は相続すれば良いでしょう。 そうか、贈与でなく借りるという方法もあります。ちゃんとした借用書を用意し、低過ぎない金利も設定します(返済期日が明らかに親の存命時期より長いのはNG)。返済は銀行振込等の形の残るものですれば、税務署の調査等があっても対応出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm その他に、相続時精算課税というのもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo33.htm
その他の回答 (2)
残りの1300万はどうやって調達するのですか? それが借入なら・・・ 700万くらい・・・ 独り言です・・・★ ちなみに近年、税務署から新築後の「お尋ね」は まず 来ないそうですよ・・・★ 税金の申告は正しくしましょう!(←念の為に追記)
お礼
??
贈与税に関してですが… 政府・与党の追加経済対策により、親から贈与される住宅取得資金目的の 贈与税の非課税枠が500万円拡大されています。 (110万円+500万円が非課税枠に入ります) 親御さんの財産が、そう多くない額でしたら、 相続時精算課税制度を利用されたほうがいいですよ。 相続税は案外、非課税枠ないに収まってしまうことが多いです。 (質問者様の家族構成が分からないので、確実には言えませんが) 上記の500万円控除枠は相続時精算課税制度とも併用可能です。 最新の制度については、税理士さんに相談されたほうがよいと思います。
お礼
丁寧にありがとうございます。
関連するQ&A
- 贈与税について・・・
家の新築時に、親からの援助を受けるときかかるのは贈与税と聞きましたが、そのお金が建築資金でないときでも贈与税はかかるのでしょうか?そのお金をもらう(贈与)のではなく、借りる場合にも贈与税はかかるのでしょうか? また、そのお金の口座名義が子供(私)の場合、贈与税はかかるのでしょうか?ちなみに、その口座名義は私ですが、実際に貯めていたのは親です。 分かりにくい質問で申し訳ないのですが、どなたかお教えください。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例
家の新築を計画しています。 今年度中に建築する予定で親に資金援助して貰い、その贈与されたお金で土地を購入しました。 しかし、今年度中に完成(棟上げ)は無理になりそうです。 この場合、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例に適用されないので、贈与税が課せられると思うのですが、 この贈与税を支払わなくてもよい方法ってありませんでしょうか? 今年中に贈与された同じ金額を親に返金しても贈与税はかかりますか? 贈与ではなく、親から借りたものですっていうのは筋が通るでしょうか?(実際に月々返済しますが贈与を受けてからブランク(半年位)があります) 税金は義務であり大切な事なのはわかりますが、家計に余裕がないうちにとっては厳しいので。。。 どうぞよろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 新築の資金計画と贈与税について
いつもお世話になっております。 現在、親の家を建て直し、2世帯住宅にする計画をすすめていますが、 資金計画に伴う贈与税に関して質問させていただきたいと思います。 建物に関しては自己資金とローンで支払いをする予定です。 古い家の解体費用を親に援助してもらった場合、 贈与税は発生するのでしょうか? また、新しい家が完成後に外構工事を予定していますが、、 この費用を親が援助してくれる場合、贈与税は発生するのでしょうか? ちなみに現在の土地、建物は親の名義になっていますが、 新しい建物の名義は長男である自分になる予定です。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- すでに支払った贈与税をまた支払えと。。。
お世話になります。 数年前に、生前贈与を受けました。 その際の税金は税理士さんにも依頼して、必要な税金はすでに支払い済みです。 その後、昨年になって家を購入しました。 この土地家屋の購入には、以前贈与を受けた資金を充当しました。 贈与税は支払い済みでしたので家屋購入にあたって贈与の特例のようなものは特に申告しませんでした。 しかし、家屋の購入で税務署から資金の出所に関するお問い合わせが来たので、以前贈与された資金を充当した旨お答えしたにも関わらず、贈与税の申告が必要だから申告しろという書類が送りつけられてきました。 重ねて申し上げますが、税金はきっちり全て支払い済みです。 還付をうけても良いくらいなのに、非常に憤慨しています。 これはほっといても良いものでしょうか? それとも、税務署にいちいち説明しにいかなければならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 住宅取得等資金の贈与税で教えてください。
住宅取得等資金の贈与税で教えてください。 住宅を建てるために親から資金援助を受けた場合、1610万まで控除が受けられるようになるそうですが、新築する家屋の「敷地」を譲り受ける時の「贈与税」も控除対象になるのでしょうか。調べた限りでは、援助を受けた金銭のみ対象のようですが、念のため質問しました。教えてください。
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。