労働契約不利益変更に伴う退職について
- 労働契約不利益変更による退職の態度と理由、およびその後の対応について疑問が残る
- 労働条件の大幅な不利益変更に対して契約を継続せずに退職したが、懲戒解雇とされ賠償請求の可能性があるか疑問
- 労働契約変更に納得できず体調不良になったため、退職を申し出たが、会社からの対応に不安を感じている
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労働契約不利益変更に伴う退職について
妻は知人が社長を務める会社に正社員として誘われ、社長から”月いくら”という提示を受け1年以上勤務しておりました。 が、ある日の夜、その会社の役員からメールで労働契約書が送られてきて、サインして返送するようにとのことでした。 しかしその契約適用期間は翌日から、また内容も給与は時給制にし、勤務時間も休暇も減らされるという大幅な不利益変更であったことからサインをせずにおりましたら、早く契約書にサインするよう高圧的な態度をされたり、休暇明けに机を古いものに変えられたり露骨な嫌がらせが始まり、メンタルを患ってしまったので、別の役員に『労働契約変更に納得できないことと体調不良により、明日から有給休暇取得後○月○日に退職します』と伝え、有給申請に役員の承認印を得たうえで、契約変更を要求してきた役員や総務にもメールでその旨伝えました。 すぐに総務の方から心配の電話をいただき手続きを進めるとのことでしたが、その後数日音沙汰がなく、やっと役員からメールが来たと思ったら『このままでは懲戒解雇となります。メールで云々は社会常識外ですよ』と記載されているのみでしたので、電話しましたが出てもらえませんでした。 そこで『なぜ懲戒解雇となるのか理由を言ってください。』とメールしましたが返事はなく、社長に電話しても出てもらえずメールしても返信がないので、手続きが進んでいるのか不安に思い労働局に相談の上質問書を社長宛てに送ったところ、退職を申し出てから20日後に 『就業規則では退職を希望する日の一ヶ月以上前に退職願を提出するとあり、また完璧な引継ぎをしなければならないとある。引継ぎがなかったため職場放棄により社が損害をこうむったので損害賠償も検討する。』との回答がありました。 労働条件変更を施行日前夜に言い渡されたので、それを不服とする退職は規則通りには出来るはずもなく、引継ぎも出来なくて当たり前であると考えますが、それでも損害賠償を訴えられる可能性はありますか? ご意見いただけますと幸いです。 なお、退職の申し出後、会社から妻に対し業務に関する確認や問い合わせは一切なく、連絡自体前述のメールと回答書のみでした。
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総務です。 労働契約不利益変更と退職手続きの話は分けて考えた方が良いですよ。 1.労働契約不利益変更 基本的には「その条件は受け入れられません」と徹底抗戦する必要があります。 異議を申し立てることは重要で、黙っているだけで「認めた」とされる例もある程です。 「納得出来ないから辞めます」っていうのは少なくとも異議を申し入れている訳ではないことに 注意してください。 「納得出来ません。 契約変更には応じません」と言わないと。 労基署も労働局も行政機関なので、特別の権限がある訳ではなく、 既存の法律に従うしかありません。 労働の法律(労働条件)や民法(雇用契約)に違反した部分しか対応出来ないのです。 辞めてしまうと上記法律を適用出来ないので、「そのまま受け入れる」か 「自分で損害賠償請求をする」かしかなくなってしまうのです。 2.退職手続き 理由はどうあれ、退職手続きは(就業規則に記載があるなら規則どおり)ルールに従って行う必要があります。 メールでの連絡はあくまでも連絡手段の一つであり、誰もが認める手続き手段とは言えません。 「不利益変更の申し出があったからルールは守りません」というのは通用しないのです。 企業側がルール違反の「不利益変更」を一方的に通告して来たのですから、 尚更、あなたの奥さんの方が「ルールを守る」方が有利な訳です。 実際に企業が元社員に損害賠償請求訴訟をする例は少ないですが、 退職手続きや引継ぎ等で迷惑をかけているのは事実です。 謝罪の必要は無くても、相応の不利益は覚悟して下さい。
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