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すぐにでも田んぼを処分したいです。

bita333の回答

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  • bita333
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回答No.8

こんにちはNo.6です。 以下No.7さんの引用です。 >田んぼをお婆ちゃんとお孫さんとの間にて売買契約をして(贈与だと登記が出来ません)所有権移転仮登記をなさったら如何でしょうか(売買金額は評価証明書の評価額を多少上回る程度です)これで相続の際の相続権発生は生じないと思います。(*売買契約はあくまでも書類上のみです) ・贈与では登記ができないようですね。 地域によってちがうと思いますが、取得後の農地面積が5000m2≒1500坪≒5反 ぐらい大規模に農業をやっていないと、農地を取得できないような縛りがあるそうです。 質問者さまの妹が、その条件を満たさないため、 役所の農業委員会より農地法3条の許可(農地のまま名義変更など) が下りず贈与の登記ができないとNo.7さんがおっしゃったのだと思います。 相続だと、農地法の許可がいらないようですので、 妹さん名義にする遺言を残してもらうとよいのかなと考えたりします。 中途半端な知識で回答して申し訳ありません。 以前に、仕事のお付き合いで、 不動産を共有(自分と同居のおばあちゃん)している方にアドバイスして うまくいき感謝されたので、今回もこれでいけるのでは?と回答しました。 そのときも、おばあちゃんが亡くなった場合に相続人が多数になり、 遺産分割協議書をつくるのが大変になるので、生きているうちに登記すると、手間も費用もかからないということでした。 ・司法書士    ;名義変更、相続で同様の案件を扱っている。 ・土地家屋調査士;土地の測量を行い、活用法を知っている。 ・行政書士    ;農地法の許可の代理をしてくれる。 いろいろあるかと思いますが、農地を数多く扱ってきた専門家に 相談してみるとよいと思います。 上の人たちでも、詳しい人は詳しく、詳しくない人はホント詳しくありません。 経験上ですが、相談にいくと、そこで出来ないときには、 知っている別の専門家を紹介してくれたりします。 今回は、申し訳ありません。本当に失礼いたしました。 いい方向にいくことを願ってます♪ ・質問者さまの板をお借りして申し訳ありません。 No.7さまが見ていたら後学のために教えていただけないでしょうか。 所有権移転仮登記について、 「農地法の許可がとれたら」「農地でなくなったら」などを条件にして 所有権移転の仮登記をすると思われますが、その条件・メリットなど はどういうものがあるのでしょうか。 仮登記があっても、条件は達成していないし、契約書はあっても、お金のやりとりの形跡がない、、、。 おばあちゃんが亡くなったら普通に相続が始まりそうなきがするのですが。

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