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すぐにでも田んぼを処分したいです。

bita333の回答

  • bita333
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.6

こんにちは。 <相続分について> 祖母 →子1 1/5(亡母)→質問者さま1/10・妹1/10    →子2 1/5    →子3 1/5    →子4 1/5    →子5 1/5 祖母がなくなり相続が発生すると、上記のような相続分(価格×相続割合) ご両親が亡くなっているとのことで、お母様の相続分は、子供の人数で等分になります。 (今回は2人なら、1/10ずつ相続できます。)代襲相続といいます。 ※私なら、相続でなく、生前贈与を選択します。 ・相続にすると、遺産分割協議というものが発生します。 他のおじさん、おばさん方は祖母より財産をもらっているそうなので、 誰がいくらもらっていたから、この人は相続分がないとか、 妹さんがめんどうを見ていたので、その分加算するとか、、、。 相続人全員からハンコをもらい遺産分割協議書をつくるとか、、。 ・生前贈与なら、祖母におじさん、おばさん方にTELでもしてもらい、 この田圃は孫にあげるから、あんたたちにはあの時あげたでしょ。 で終わりです。(かなり端折ってますが) たんぼ(農地)なので、いろいろな制約はあるかとおもいますが、 司法書士・土地家屋調査士に相談だけでもしてみたらいかがでしょうか。 なにかよい解決策がみつかるかもしれません。 いいほうにいくといいですね♪

enzeru3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はじめて聞く言葉です。生前贈与。それも断りの電話だけですむとは、選択肢に是非入れたいと思います。 ただ、農地委員会の人が言ってたんですが、農業に従事している者でなくては、田んぼ自体を扱うことができないという話を聞いていたので、 贈与自体ができるかどうか、また通常の土地と扱いが違うかもしれないので(田んぼの特殊性から)もう1度確認したみたいと思います。 司法書士・土地家屋調査士に相談確かにプロの手が必要な話である気もします。 解決したことを皆さんにご報告できる様、がんばります。 ありがとうございました。

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