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源泉徴収票

昨年の10月に入社したのですが、源泉徴収票は貰えないものなのでしょうか?。 またアルバイトの場合だと貰えないのでしょうか?。 給与明細には所得税が引かれているのですが・・・ どうぞ教えて下さい。お願い致します。

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  • groove
  • ベストアンサー率32% (178/556)
回答No.1

toshi1041さん、こんばんは。 昨年10月にアルバイトとして入社されていらっしゃるので しょうか。おそらくアルバイトということで、発行を省略されて しまっているのではないかと思いますので、その場合でも、 お勤めの会社に請求すれば、平成14年分の源泉徴収票は 発行してもらえます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

下記のように、事業主は、正社員でもアルバイトでも、源泉徴収票を翌年の1月末までに交付するように義務付けられています。 もし、貰えなかったら催促しましょう。 なお、源泉税を還付してもらうための確定申告は、5年間まで遡ることが出来ますから、確定申告期限の3月17日を過ぎても大丈夫です。 ゆっくりと申告しましょう。 所得税法226条で源泉徴収票の交付が義務づけられています。 所得税法226条(要点のみ抜粋) その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 会社が源泉徴収票の交付をしない場合は、所得税法違反ですから管轄の税務署に連絡をして、会社を指導勧告してもらう必要があります。それでも出さないようなら、「源泉徴収票不交付の届出書」を管轄の税務署に提出すれば、還付請求できます。 「源泉徴収票不交付の届出書」の提出方法については、参考urlをご覧ください。 不明な場合は、税務署に相談しましょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm

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