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農地への建築について

miyukiryoの回答

  • miyukiryo
  • ベストアンサー率64% (11/17)
回答No.3

農地の一部が宅地の場合、原則、登記簿面積を利用状況で按分して課税すると思います。地籍調査が行われてる地域では実面積で課税することもあります。 遡って課税は、今回のケースでは、建物の建築年次から、何時ごろからかはわかりますが、翌年度もしくは翌評価替え年度からの見直しになると思います。 それと、質問者さんにとっては、固定資産税よりも、その農地が、農地法に規定される農地であれば、家を建てたときに農地法の転用許可は取られているのでしょうか?その違反の可能性もあります。 転用許可がない場合、農地法4条違反で、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(第92条)になると思われます。

sibahime25
質問者

お礼

農地転用の許可は取っておりません。相続財産の算定の中で判明したものですから。 罰則はかなり重いみたいですね。早いうちに対応したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

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