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農地への建築について

相続した家が宅地内から農地へかなりはみ出して建築されていると税理士に言われました。 建てたのは20年程前です。 建てる際に役所で建築確認?(詳しくは知りませんが・・)等をやっていると思うのですが、現実にそのような状態とのこと。 このような場合、どのようなペナルティがありますでしょうか?過去20年分の追徴課税(?)のようなものがあるのでしょうか。 詳しい方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

建物が課税されている条件で 要件だけ回答します。 納税通知書の課税明細に 登記簿地目と課税地目の記載があり 固定資産税は現況課税ですから 質問の「農地」の地番のなかで 宅地部分と農地部分を分けて課税することを A、B課税と言います。 よって、既に 「宅地」と「農地」で課税上は 区分されていることになります。 問題が発見された今 農地法の違反状態ですから 行政書士などに相談されることを お勧めします。

sibahime25
質問者

お礼

>「宅地」と「農地」で課税上は区分されていることになります。 すでに現況にて課税されている、ということですね。 >問題が発見された今農地法の違反状態ですから 課税に対する違反ではなく、「農地転用の違反」ということでよろしいですね。 違反を実施したのは父親なのですが、相続人がそのまま同じ罰則を引き継ぐことになるのでしょうか。。 いずれにしても早めに行政書士等に相談してみます。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • miyukiryo
  • ベストアンサー率64% (11/17)
回答No.3

農地の一部が宅地の場合、原則、登記簿面積を利用状況で按分して課税すると思います。地籍調査が行われてる地域では実面積で課税することもあります。 遡って課税は、今回のケースでは、建物の建築年次から、何時ごろからかはわかりますが、翌年度もしくは翌評価替え年度からの見直しになると思います。 それと、質問者さんにとっては、固定資産税よりも、その農地が、農地法に規定される農地であれば、家を建てたときに農地法の転用許可は取られているのでしょうか?その違反の可能性もあります。 転用許可がない場合、農地法4条違反で、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(第92条)になると思われます。

sibahime25
質問者

お礼

農地転用の許可は取っておりません。相続財産の算定の中で判明したものですから。 罰則はかなり重いみたいですね。早いうちに対応したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

固定資産税は、登記地目に関係なく「現況地目」で課税する。 最低三年に1回は、「評価替え」が行われているので、宅地として課税されている。 固定資産税通知書・明細書を確認する。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

本来であれば、宅地としていた時まで遡って課税すべきでしょうけど、法的には5年までしか課税は遡れなかったはずです。 さらに、役場の方も自分らのミスで課税していなかったので、発見した年か翌年の課税から反映させることが多いようです。

sibahime25
質問者

補足

ありがとうございます。 その場合、固定資産税として課税される、ということでしょうか。 はみ出していた部分の面積分を上乗せして課税、たとえば面積が2倍なら固定資産税額も2倍となる、 ということでよろしいのでしょうか?

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