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鉄道会社の人身事故による債権

自殺による人身事故が頻繁に起こり どの遺族も損害賠償の債務を放棄した場合 鉄道会社が倒産することもありますか? (今までそういった例はありますか?) また決算書には 遺族が損害賠償の支払を放棄した分の債権は 貸倒などの勘定科目で記載されるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>どの遺族も損害賠償の債務を放棄した場合 一般論です。 損害賠償の対象は、当該事故に係る人件費(駅員の残業代・手当)等、列車が 血液、肉片により汚れた場合はその清掃料、列車が故障すれば、その修理代も 加算されます。(それ以外もありますが割愛) 本質問は、自殺による人身事故ですから電車等の損傷は(一般的には)あり ませんので、”遅れ”の補償と人件費相当額、清掃料等が損害賠償額の基礎に なると思われます。 ”遅れ”の補償ですが、遅れによる運賃の払い戻しはありません。払い戻し は特急が2時間以上遅れた場合、”特急料金”だけは払い戻しとなります。 一般的に飛び込みによる人身事故で2時間以上の遅れが発生する事はありま せん。(運賃に関しては約款により遅れによる払い戻しはありません) よって、当該部分の損害は発生しないと思われます。 人身事故処理の実費(残業代、手当等)に関しましては、相当額が発生する と思われます。   ※実際にどのくらいかかるかは把握できませんが、数十万円    から数百万円だと思われます(推定) 生身の人間が列車と衝突すると、列車の速度にもよりますが、人体は細切れ になります。この場合列車に血液と肉片がこびりつきますので、掃除等に費用 を要す可能性があります。これは数万円から数十万円と推定されます。 つまり、処理費用としての実費だけが直接的な鉄道会社の被害額となります。 事故にもよりますが、総額数十万円程度の場合が大半だと思われます。 これらの理由だけでは無いとは思われますが、人身事故の場合は損害賠償請求 がされないのが現状の様です。  ※自動車等で踏切に突入し自殺した場合はこの限りではありません。   乗用車であっても、当たり所が悪ければ列車が脱線しますので数億円の損   害賠償の可能性があります。このような場合には損害賠償請求を受けると   思われます。 >鉄道会社が倒産することもありますか? 1件、10万~程度の実損ですから、年間数百件の自己破産が発生しない限り鉄 道会社が倒産する事は考えにくいと思われます。 >遺族が損害賠償の支払を放棄した分の債権は 相続人が相続を放棄する事は可能です。 相続の放棄以外で支払いを放棄する事はできません。 >貸倒などの勘定科目で記載されるのでしょうか? 金銭債権が回収不能になったのであれば、貸倒損失として記載されると思われ ます。 税法的には http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm

zxdaeg
質問者

お礼

私の知りたかったことが詰まった回答で参考になりました。 ありがとうございます。 鉄道会社にとっては大した損害ではなさそうですね。

その他の回答 (1)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

そもそも自殺者のご家族に対し、損害賠償は請求していないのが 現状です。 確かに1分止めたらいくらという設定は存在するようですが、 現実は請求しません。 また、その請求によるトラブルなど1度も聞いた事がありません。 なお、自殺者が出て、30分程度止まっても収入源はごくわずかだと思います。

zxdaeg
質問者

お礼

ありがとうございます。

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