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法律から見ると「浮気」になるのか知りたいです。
「法的には問題があり訴えられたりしないかどうか」 について知りたくて今回質問させていただきました。 【倫理的な観点や個人の感情は別としてお考え下さい】 独身者(男)と既婚者(女)がいます。 そして物理的に会えない状態にあります。 お互い精神的に相手を頼っている状況ではありますが、 お互い分別は取れており、通常生活にほぼ支障は無いものとします。 (※そんなわけあるかという考えは無しです) 大事なことはきっちりと把握した上で、 一種の擬似恋愛による”精神安定剤”としてお互い関係を楽しんでいます。 (人によって避難されることはあるでしょうが・・・) 電話やメールなどで「恋愛感情を確かめ合うような会話」を 行ったりすることはいわゆる”不倫”になるのでしょうか? ※いわゆる「好き」とかそういう言葉中心と思ってください。 法律などの面から判断するといわゆる「浮気(不貞行為)」などに該当し、 独身者(男)が何らかの法的罰を受ける可能性はあるのでしょうか? また「恋愛感情を確かめ合うような会話」がエスカレート、 例えば「電話で擬似Hな会話をする」ようなことを行った際、 法的な判断が変わってくるのでしょうか? 第三者から見れば、微妙な感じかと思いますが、 法から見た判断を知りたいので教えてください。
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興味深いケースですね。私は法律の専門家ではありませんので、明確なお答えが出来ず、また信用されても困るのですが、次のサイトの情報から判断できることを述べます。 http://www.rikon.to/contents1-2.htm 不貞行為の要件とは次の証拠で判断するようです。 (1)二人でホテルの一室に宿泊した証拠があるとき (2)手紙などから性関係があることが読み取れる場合 (3)写真から二人で旅行したことがわかる場合 いずれも性的関係そのものを立証することは必要とされていないようです。 それではご質問者様のご質問内容: (A)お互い精神的に相手を頼っている状況ではありますが、分別は取れており、通常生活にほぼ支障は無いものとします。 (B)電話やメールなどで「恋愛感情を確かめ合うような会話」 (C)「電話で擬似Hな会話をする」ようなこと で、「物理的に会えない状態にある」独身者(男)と既婚者(女)のどちらか、もしくは双方に法的責任を問うことができるか、ですが、次のように考えます。 無責配偶者から有責配偶者に対して離婚請求ができる要件のなかに、「婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合」があります。この「重大な事由」には「性格の不一致」があげられており、その内容として「夫婦生活の破綻」が性格の不一致として最高裁で認定されたケースがあるそうです。 つまり、上記「既婚者(女)」の配偶者から、「他の男と精神的に繋がっており、配偶者である自分との愛が、もはや存在しない。従って夫婦生活は破綻している」と主張されれば、民法第770条「裁判による離婚」において「既婚者(女)が、夫婦生活を破綻させた」となるのではないかと思います。 しかし、相手の独身者(男)については、現実に不貞を犯したわけではありませんので、直接的には責任を問えないように思います。ただ、「夫婦生活破綻の原因者」としての明確な証拠があれば、責任を問えるのでしょうね。携帯やPCのメールのコピーは、その証拠になるようです。しかもこの場合、携帯やPCのメールを「盗み見」することは、「配偶者間のことなので、罪に問われない」ことは、どこかで見ました。 また、民法第709条・一般不法行為を適用し、配偶者であるご主人が「既婚者(女)」との夫婦生活の破綻による別居などでこうむった損害を請求する相手として、「相手の独身者(男)」の責任が明確であれば、損害賠償を請求されることがあるのかも知れません。 さらに、独身者(男)と既婚者(女)ともに、刑法上の罪を問うことは難しいのではないかと思います。 素人の勝手な推測で申し訳ありません。法における責任云々になりますと、過去の判例をもとに判断されるようなので、弁護士にご相談なさることをお勧めします。また、最終的には No.1 様のおっしゃるように裁判所の判断が有効になるのだと思います。
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- tgs1212
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訴えを起こすのは自由なので、訴訟になる可能性はあります。 一般的な司法での判断は、「肉体関係があったかなかったか」になります。 これ対する決定的な証拠があればもちろんアウトです。 しかし「状況証拠」といって、相手方が言うことや証拠に近いものとして捏造してきたもの、提出してきた数々の準備書面の論理性なども考慮されます。 状況証拠は何に左右されるかといえば、「裁判官の心証」です。一連の流れから判断される「裁判官が受けた印象」です。 なので決定的な証拠が取られていなくても、一旦法廷に立ってしまえば、その行方は分からないのです(一番はやはり“確たる証拠”ですが)。 というのは、実際の裁判では「正義や真実が勝つ」とは言いかねる側面があるからです。むしろ、「上手くねつ造してこじつけた者勝ち」と言った方が早いでしょうか・・・終盤に入ると「嘘の言い合い」です。 例えば、「電話で擬似Hな会話したのだから、それは実際に肉体関係があったからこそ成立する。」とか、あることないことで責められるのです。 独身者(男)?はここまでの話の流れでは勝ちますが、弁護士に支払う着手金と成功報酬で、100万円以下ですがかなりの損失を被ることになります。
- MOMON12345
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法律から見ると言うより、法に抵触するか否かなのですが、これは裁判所以外で明確にすることは当然出来ません。 ちなみに不貞行為とは何かと言えば「不貞行為とはセックスそのものよりも広く、一夫一婦制の貞操義務に忠実でない一切の行為を含む」とされていますから、質問者様の質問内容をこれに当てはめられるかどうかだと思います。 また実際の裁判では「配偶者のある者が自由意思で配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶこと」ともされていますので、これは肉体関係が無い場合は不貞行為に当たらないと言っているようなものです。