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第三の年金問題
第三の年金問題について。 一昨年、厚生年金の標準報酬月額改竄問題を受けて「厚生年金特例法」が定められ 被害者の救済が進められていますが、私の例では適用外です。 2007年8月以来、社会保険事務所・同局・第三者委員会に対し私の標準報酬 月額について異議の申し立てを続けていますが、いずれも退けられています。 以下に、その経過と内容を書きますので、皆さんにご意見を伺いたいと思います。 平成17年8月社会保険庁より年金見込み額の通知が来ました。ところが私が かねてより計算していた予想額より低いため、調べたところ標準報酬月額が低いことに 気づき、A社会保険事務所・県社会保険事務局に対し当方の標準報酬月額が低い旨連絡し、 調査を依頼しました。 事前に当方が会社へ問合せて得た回答は、 1、 総報酬額の70.5%しか標準報酬月額に反映されていない。残り29.5%は旅費・ 交通費・業務用車維持管理等の実費弁済に当たる。(業務用車は個人所有) 2、上記(1、)はB社会保険事務所が了解している。 (根拠は会社に残る社保との電話打ち合わせのメモのみ 社保担当者名無し) との回答を貰いました。 それに対し私は社保に以下の理由に給与明細書・報酬計算書・給与振込み口座 記録を添えて異議を申立てました。 1、退職後私の問合せで初めて実費弁済であるとの説明を受けた。今迄一貫して 全額が報酬との説明を受けて来た。(賃金規定・旅費規程及びその報告義務 は無し・会社も説明不足(?)だったとの言をもって認めている) 2、実費弁済である部分を含め全額が源泉徴収の対象になっている。 3、私の報酬計算書からは実費弁済29.5%の金額は導けない。給与明細書に実費弁済に当たる項目は無い。実際会社に同計算 書における実費弁済金額の計算根拠を質しても説明できない。 4、29.5%部分を社会保険で実費弁済といい、国税で報酬扱いにしている矛盾の 理由は、社会保険税と国税(国庫へ納入の消費税)の負担を共に軽くする ための詐術ではないか。 5、このように重大な決定を電話で行い、しかも残っているのは会社の担当者が 残したメモのみで良いのか。 社保事務所・局・第三者委員会いずれも回答は「該当する金額は実費弁済であ る」との事です。上記異議理由に基づきこの判断の根拠を尋ねても、いずれも示 されません。所得税負担の矛盾(国税との矛盾)についても社保局・第三者委員 会共に曰く「税金に関することは社会保険の範疇ではない。そんな事は税務署か 会社に聞いてみて下さい。第一、仮に貴方の申し立てが認められたら、貴方は未 払いの保険料を追徴されますよ。」 怒りを通り越して唖然とします。 確かに私は全額が報酬であった場合、本来収めるべき保険料は払っておりませ ん。私は最悪今からでも支給される年金の中から不足分を払うつもりです。 補足 私の勤務形態 サービスエンジニア 業務用車は個人所有 給与形態 実績給(実費弁済と言われる計算不能部分を含む) 所得区分 全額外交員報酬 (青色申告) 国税との矛盾 報酬の29.5%が実費弁済であれば消費税の課税控除は29.5%部分のみ 全額が報酬であれば消費税の課税控除は全額が対象となる つまり、実費弁済であれば社会保険税が少なくなる 全額が源泉徴収の対象であるという事は会社が国庫に納める 消費税が少なくなる。 (税務署では会社の納税記録を個人に開示してくれないので、 実際にそうしているかどうかは不明です。会計に詳しい知り合いの 言ではここまでの矛盾を作っておいて節税に向かわない会計担当は 無能だそうです。) 以上です。私が間違っているのでしょうか。合理的な説明を頂ければ、この問題に固執するものではありません。若し正しければ今後どのように、どこに訴えれば良いのでしょうか。
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