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年金が減ってしまいました

60歳で定年退職し、再就職して62歳まで勤務して退職しました。 再就職先で62歳まで厚生年金に加入し保険料全額納付済み。 60歳時点の年金額より62歳時点の年金額が減ってしまいました。 社会保険事務所に聞くと、61歳以降の標準報酬月額が以前に比べて減っているので 平成15年4月以降の標準報酬月額平均をすると、このようなことになるとのこと。 こんなことってあるんですか? てっきり、61から62歳まで支払った保険料分が60歳時点の年金額に上乗せされて年金が増えると思っていました。 まったく、釈然としません。

noname#191220
noname#191220

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#210848
noname#210848
回答No.7

No2です。再度投稿します。 「60歳時点の年金額より62歳時点の年金額が減ってしまいました」を受けてありうることと投稿しました。比例報酬部分の計算式を省略しましたので理解を助けるために記載します。(わかりやすくするため15年4月以降のみで1円単位で計算) 平均標準報酬額(600,000)×5.769×月数(60)×1.031×0.985=報酬比例部分(210,910) 2年間給与200,000円で勤務退職したと仮定 平均標準報酬額は600,000×60=36,000,000 200,000×再評価率(0.924は推測値)×24=4,435,200 (36,000,000+4,435,200)÷84=481,371 平均標準報酬額(481,371)×5.769×月数(84)×1.031×0.985=報酬比例部分(236,894) 厚生年金基金の場合は下記金額を控除する 基金標準給与(200,000)×5.481×月数(24)=基金代行分(26,308) 236,894-26,308=210,586 210,910(60歳)が210,586(62歳)に減っています。 このことが質問の趣旨と理解しました。ご参考までに。

noname#191220
質問者

お礼

そうです。この計算を知りたかったのです。 小生のケースにドンピシャ該当。 ポイントは再就職した会社で年金基金に加入していたこと。 aghpw808さんの回答(No.6)と併せ読んで、よく理解できました。 3回(No.2・3・7)にわたってご回答いただき ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.6

補足です。 下の方で厚生年金基金のある会社に勤めていたと質問主がコメントしていますが・・。 基金の給付代行、つまり、本来は国が支給すべき年金の一部を厚生年金基金が代わりに支給する部分が出たので、その分「減って」しまった可能性はあります。お金の出し手が国から厚生年金基金に代わるだけで、 国と厚生年金基金からの支給額を合計すれば、受給額は増えているはずです。それでも減っているなら、もう一度社会保険事務所に聞くしかありません。

noname#191220
質問者

お礼

国と基金の関係を簡明にご説明いただき、 skhyw40さんの回答(No.7)と併せ読んで、よく理解できました。 ありがとうございました。

noname#191220
質問者

補足

そういうことですか。 確かに、国と厚生年金基金からの支給額を合計すると増えています。 基金に支払った保険料累計額と基金からの支給累計額(脱退一時金を含む)を比較すると 3年弱で「元が取れてしまう」ことになり、基金の支給基準はずいぶん良いのだなぁと思っていました。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.5

普通は加入期間が長くなれば、老齢厚生年金ならわずかではありますが、増えることがほとんどなのですが・・。もう一度社会保険事務所で確認してみたらいかがですか?  今流行りの「消えた年金」記録が見つかって、追加したら遺族年金や障害年金が減るというケースはまれにあります。しかしながら、老齢年金に関しては普通は加入期間が長くなれば増えるはずです。  在職老齢年金や高年齢雇用継続給付金など、年金本体以外の理由で減ったのでは?  

  • rcc123
  • ベストアンサー率30% (288/948)
回答No.4

絶対、おかしいです。 ありえないです。 厚生年金の報酬比例部分は、払った期間と、金額で決まります。 極端に言うと(数学的には)、1ヶ月、1円払っても 年金は増えます。(上乗せされる)。 棒グラフで説明。 横軸に期間(月数)、縦軸に払った保険料金額。 もらえる年金は棒の総面積です。 給料が、激減しても、年金が減ることはない。 給料が0でも、減らない(増えもしませんが)。 15年4月以降は、ボーナスも加えるに変っただけ。 減額とは、関係ないです。 ひょっとして、在職年金の28万円の壁で減額では? 社会保険事務所の職員は中には、レベル低い職員が居ます。 全て、パソコンまかせで、内容が分かっていない。 金額計算だけは、パソコンなので、間違えませんが。 国民に、わかりやすく、内容を、説明できない職員が多い。 私も、疑問があり、社保事務所で聞いて、がっかり、 私より、知識低いので。

noname#210848
noname#210848
回答No.3

No2です。 報酬比例の年金額の算出方法から説明すべきですが省略します。 ただ、給付乗率が従前額補償の率と新給付乗率の差によるものと思います。数百円の差ではないでしょうか。

noname#191220
質問者

補足

800円/年でした。

noname#210848
noname#210848
回答No.2

再就職した会社は厚生年金基金に加入していませんか? 小生はこのケースで年金が減りました。

noname#191220
質問者

補足

再就職した会社は厚生年金基金に加入していました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8526/19383)
回答No.1

平均標準報酬額が下がる事によって減るのは「報酬比例部分」と呼ばれる部分のみです。 「報酬比例部分」は「平均標準報酬月額 × 生年月日による乗率 × 平成15年3月までの被保険者月数」+「平均標準報酬額 × 生年月日による乗率 × 平成15年4月以降の被保険者月数」に、一定の物価スライド率を掛けて求めます。 「報酬比例部分」について http://zana55.com/pention/hoshuhirei.htm 「平均標準報酬月額」と「平均標準報酬額」について http://www.shiruporuto.jp/life/nenkin/qa/nenkqa013.html >てっきり、61から62歳まで支払った保険料分が60歳時点の年金額に >上乗せされて年金が増えると思っていました。 世の中「思っているだけで、自らきちんと調べようともせず、何も考えずに漫然と厚生年金を続けてしまった、怠惰な人間」が得をするようには出来ていません。 「定年後、厚生年金を続けるか、厚生年金をやめてしまうか、どっちの方が得するだろうか?きちんと調べて、得する方にしよう」と努力を惜しまなかった人のみ、その「努力の報酬」を受け取れるのです。 >まったく、釈然としません。 私は「きちんと調べもせず、何も考えずに漫然と厚生年金を続けちゃった人の方が得をする」って事のほうが釈然としません。 なので「きちんと調べもせず、何も考えずに漫然と厚生年金を続けちゃった人」が損をしても「自業自得ですね」としか思いません。

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