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第三の年金問題

tamarinn20の回答

回答No.2

実費弁済のことですが、これはもともと労働基準法で言う「報酬」の中には含まれません。通常の通勤手当は含まれる。ですので、29,5%が実費弁済であれば、正しい処理といわざるをえません。 また、「退職後私の問合せで初めて実費弁済であるとの説明を受けた。」とありますが、逆に自分持ちになっているこの費用はどうなるとおもっておられたのでしょうか? 29,5%もの費用を確かめないで自己負担はおかしいのではないでしょうか? また、今まで、実際に返してもらっているのではないのでしょうか? 局に問い合わせしたと書いてありますが、これは「審査請求」のことでしょうか?単なる問い合わせでしょうか? 異議の申し立ては社会保険事務局への「審査請求」「再審査請求」といった手続きがありますが。

takajizou
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。  <実費弁済であれば、正しい処理といわざるをえません。> 実費弁済が「報酬」に含まれないのは私も判っております。私は実費弁済ではないと主張しています。実費弁済額は非課税です。何故なら実費弁済額は会社の経費だからであり、若しこれに所得税を課すると二重課税になります。お判りでしょうか? ですから私は「実費弁済である部分を含め全額が源泉徴収の対象になっている」のは何故か?と言っている訳です。  <自分持ちになっているこの費用はどうなるとおもっておられたのでしょうか?>は先の回答者様が言われていたように請負費的に理解していました。社会保険庁のHPにも請負費を標準報酬月額の算定基礎とする表記があります。  <29,5%もの費用を確かめないで自己負担はおかしいのではないでしょうか?> この数字は退職後私の問合せで初めて聞いたものです。個人所有の車を使い、経費を出費しても文句は言いませんでした。雇用の条件ですから。  <今まで、実際に返してもらっているのではないのでしょうか?> これは確定申告に伴う還付のことを言っておられるのだと思いますが、 確かに還付されています。所得区分が給与所得(通常のサラリーマン所得)の場合、給与所得控除(みなし経費)がありますね。また給与所得者であっても、場合によっては青色申告できることをご存知でしょうか?会社の経費(例えば実費弁済)は報酬ではありませんが、個人の経費部分は報酬からの出費です。私が総額から源泉徴収されていることを問題にするのは、損得を言っているのではなく、25.5%部分の性格を言っているわけです。  <「審査請求」「再審査請求」といった手続きがありますが> 社会保険庁関連では整合性のある回答は期待できません。最後に異議申し立てをした第三者委員会の回答書では、  委員会の結論  申立人は申立て期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは出来ない。  委員会の判断の理由 1、事業所から社会保険事務所へ届出されている標準報酬月額に対応す  る保険料が控除されている。 2、本件についてはA社会保険事務所から平成18年3月31日付け   文書で、申立人の主張は認められないとの回答が出されている。 3、賃金とは労働の対償として支払われるものであるとされ、実費弁済  とみられるものは賃金とはいえないとされている。  回答のピントがずれていると思われません? それとも忙しくて申立 て文書を読んでいないのかな。三年間ずっとこの調子です。  

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