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通院中に会社を退職したら

今月いっぱいで会社を退職して4月から転職活動に入る予定なのですが、 現在、歯痛により、在職中のうちに歯医者に行こうと思っています。 数回の通院で済めばよいのですが、もし3月以降、つまり退職後まで通院が延びたとします。 健康保険証の提示は、初診の時だけ提示すればよいと思うのですが、 退職後の4月からの診察費用の負担分って、どうなるのでしょうか? 実際退職後は、健康保険から国民保険に切り替えなければならないとは思うのですが、 もしそのままにしておくと、後から差額分を請求されたりするのでしょうか? このへんの保険関連のしくみには非常に疎いもので... よろしくお願いします。

  • rikiou
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質問者が選んだベストアンサー

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  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.4

こんにちは。No.3の者です。 >つまり、3月末日で退職したとして、6月1日に国保の加入 >手続きをしたとすると、4月と5月の保険料は支払う必要が >ありなおかつ4月5月の診察料は全額自己負担で、6月以降 >の診察料から3割負担になる...ということでしょうか? おっしゃる通りです。 会社の健康保険の資格を喪失し、国民健康保険の被保険者とな っても「国民健康保険の給付を受ける」すなわち、保険の適用 を受けるためには、届け出をして被保険者証の交付を受けない といけません。そのため何も手続きをしないままでいると、医 療費の全額が、原則として本人負担となります。但し、手続き が遅れた事情によっては、さかのぼって給付が受けられる場合 もあります。 国民健康保険は、社会保険等の健康保険に加入していない人が 病気などに備えて、お金を出し合ってお互いに助け合い、負担 を分かち合う制度となっています。よって、保険料(保険税)は 自分が届け出た日がいつであったかに関係なく、被保険者とな った月の分から納める決まりとなっています。 また、蛇足ですが、資格喪失日(退職日の翌日)の属する月は、 保険料を納めなくて も良いため、下記のようになります。 ☆離職日が3月30日の場合は、  2月まで社会保険料、3月より国民健康保険料を納める。  (3月分の給料から引かれているのは、2月の分です) ☆離職日が3月31日の場合は、  3月まで社会保険料、4月より国民健康保険料を納める。  (3月分の給料から、2月&3月の分が引かれる場合あり)

参考URL:
http://www.city.kariya.aichi.jp/present/news/kokuho/hoken.html
rikiou
質問者

お礼

ありがとうございました。大変わかりやすかったです。

その他の回答 (4)

  • slime
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.5

こんにちは。保険のしくみはややこしいし、またしょっちゅう 変わるので本当にわかりにくいですね。 退職後の切り替え等については他の方がご回答なさっているので 保険証の提示の件なのですが・・・ 保険証は変更があったら速やかに、受診中の医療機関に提示する ようにして下さい。 でないとその医療機関の事務の方に迷惑がかかります。 医療機関は、受診者が支払った保険診療分以外の差額(3割負担の方 なら残りの7割、2割の方なら残りの8割に相当する金額・・・等)を 保険の機関(支払基金、国保連合会等)に請求し「診療報酬」として 受け取るのですが、当然ながら資格の有無を調べるため、診療報酬を 受けるための請求書(レセプト)には受診者の名前や保険証の記号 番号などを記載せねばなりません。 このレセプトの記載事項に誤りがあれば、レセプトは突っ返(返戻) されます。 退職などで保険の資格を喪失したり変更があっても、きちんと調べられ 返戻されます。 返戻されたレセプトは、もちろんそのままにしておけば報酬を受け取る ことが出来ないわけですから、医療機関の方が調べて訂正し再提出す ることとなります。 これがなかなか大変です。 一般企業で言えば、売掛金の一部が回収できてないようなものです。 というわけで、(お年寄りの方とか、誰にでもありがちなうっかりと いうのは仕方ないとして)、退職などであきらかに保険証が変わった のを自覚されている方が、後でレセプトが返戻された段階で「変わっ てた」と分かると、正直辛いです。 それに、差額がある場合は請求されますが、それも後で計算しなおす のはなかなか大変だったりします。特に受診回数が多ければ多いほ ど・・・。 稀に「○月○日に退職するから。」などと前もって言ってくださる方 がいらっしゃいますが、追い詰められているときなど神様に見えます ね(笑)。 というわけで、保険証の失効は出来るだけ早く申告してあげて下さい ね・・・。お願いします(涙)。

rikiou
質問者

お礼

>お願いします(涙)。 う、泣かれると弱いな...(^^;)早めに申告するようにします。 ありがとうございました。

  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.3

こんばんは。 これまでは、健康保険の被保険者が資格を喪失する前に受診し ている傷病については、それまでと同じ割合で初診の日から5 年間受診することが出来る「継続療養給付」という制度があり ました。 ですが、2003年4月の改正でその制度はなくなります。 国民健康保険を希望なさるなら、離職なさってから2週間以内 に、役所に出向き国民健康保険に加入します。2週間以内の手 続きでしたら、その2週間の間の診療は、さかのぼって新しい 国民健康保険でということになります。それ以上ほっておくと 健康保険の資格喪失後の分については、原則として(期間内に 手続きが出来なかった正当な理由がない)全額自費になります。 例えば、国民健康保険の加入をしないで、仮に6月1日に手続 きに行った場合、保険料はさかのぼって納めなければなりませ んが、保険の適用は勿論その日からです。 また、国民健康保険に加入せずに、会社の健康保険を継続する 任意継続という方法もあります。 http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm#2

参考URL:
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/kenpo/2003kaisei/2002_2003_kaisei.html
rikiou
質問者

お礼

>例えば、国民健康保険の加入をしないで、仮に6月1日に手続 きに行った場合、保険料はさかのぼって納めなければなりませ んが、保険の適用は勿論その日からです。 つまり、3月末日で退職したとして、6月1日に国保の加入手続きをしたとすると、 4月と5月の保険料は支払う必要があり、なおかつ4月5月の診察料は全額自己負担で、6月以降の診察料から3割負担になる...ということでしょうか? ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

継続療養制度は、残念ですが今年の3月31で廃止されます。 ご質問の場合は、2年間だけ現在の健康保険の資格が継続できる「任意継続」を利用するか、国民健康保険に加入することになります。 任意継続の詳細は、参考urlをご覧ください。 任意継続は、退職から20日以内に社会保険事務所に申請する必要があり、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm
rikiou
質問者

お礼

任意継続は2年間脱退できないといいながら、辞めたくなった時は支払いをストップすればその時点で資格喪失ということになるのですね。 ありがとうございました。

回答No.1

「継続療養」で検索をしてみてはどうでしょうか?

参考URL:
http://www.d-kenpo.com/keiryou.htm
rikiou
質問者

お礼

すばやい回答、ありがとうございました。参考になりました。

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