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共有名義の相続について
自宅のマンション購入時に、父と共有名義にしました。 父は自宅をもっていましたし、実際マンションに住むのは私と妻なのですが、当時私では住宅ローンが組めなかったこともあり、 住宅ローンは父名義で借りてもらい、私は連帯保証人となりました。 そうして、団体信用生命保険にも加入し、住宅ローン、団体信用生命保険料など 自宅に関することは、全て私が払ってきました。 自宅のローンを自分で払ってきたという感覚だったのですが、今回父がなくなり住宅ローンの返済が免除になるそうです。 とはいえ、非常に複雑な気分でした。 ですが、母と兄妹が「お前だけ得をするのはずるい」と父名義の共有部分は相続対象だから、 返済不要になった住宅ローン分の金をよこせということでした。 今後は、母や兄弟に住宅ローン分を払っていかなければならないのでしょうか? 自分としては、相続に関しては、母の住んでいる家も父の生命保険金等も遺産については、 辞退しようと思っていたのですが・・・。 まさかこんなことになるとは、思ってもいなかったのでどうしたらいいのか困っています。 どなたかご回答よろしくお願いします。
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- yasutomo12
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遺産分割協議の問題ですので、遺産をどのように分けるかは相続人間で自由に決めればよいです。その際、一応法定相続分(なお、特別受益や寄与分による相続分の修正に注意)というのがありますので法定相続分に相当する財産は確保する権利があります。 以下個人的な見解ですが、住宅ローンの支払い、団信の保険料の支払いを全てあなたがしてきたのであれば、あなたがそのマンションを取得するのが自然なように思いますし、たまたまお父様が亡くなられたことによって団信の保険金がおりたとしても、それはあくまでたまたまであり、お父様の財産をあなたがもらったというわけでもありません。 また、一つ盲点だと思いますが、住宅ローンを債務者(お父様)の代わりに連帯保証人(あなた)が支払った場合、連帯保証人から債務者への求償権が発生しているはずです。よって、求償債務は相続されていますから、あなたが他の相続人に求償権を請求することも法律上は可能なのです。 いずれにしても、マンションの持分のほかの遺産や、生前のお父様からの受益、反対にお父様への貢献、など一切の事情を総合的に考えて、公平になるようにすればよいのです(それがむずかしいのですが)。
- tk-kubota
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maittadesuさん、この「教えてgoo」で、何時も思いますが、前提を勝手に決めて回答している者がいます。(まして、他人の回答を批判する内容は禁止されています。) 今回のmaittadesuさんのご質問の趣旨は、自宅マンションを父と持分登記としていたため、父の死亡によって家族中で争いが起こっている、これを解決するには、どうしたらいいか、と云うようです。 このような問題は、1つの問いでも、広範囲の前提要件が確定していなければ正確なお答えはできないです。 例えば「母や兄弟は、出て行けとは言わないけれどその分のお金が欲しいようです。・・・この場合、基準となる金額は支払わなくて良くなったローンの残額でしょうか?それとも、マンションの今現在の価値なのでしょうか?」とのことですが、その「そのお金がほしい」と云う法律的な権限が何であって、その額は、どのような計算式であるか確定していなければ正解は難しいです。 それにしても、保険金をmaittadesuさんが支払っていたとしても、父親と保険会社の契約内容で変わります。 そして、保険会社の処理方法で変わります。 従って、少なくとも「不動産の父の名義分は、私の名義に変更することに問題はないのでしょうか?」と云う部分では、「単独で、変更できるわけはないです。」と云うことができます。 要は、今しなければならないことは、保険金がどのように処理されているか、調べることです。 その結果5人全員の全相続財産の持分割合が確定します。 そうした段階で、自宅マンション、父所有だった不動産等の持分権の移転登記や相殺、換価などすることで解決します。 なお、話し合いならば、どのように話し合ってもかまいません。 決裂すれば、法定がありますので、法定内容ならば、誰の協力も必要なく単独で進めることができます。
- akak71
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生命保険は保険料の支払者のもの。(名義を借りただけなので) よって、相続人間では、相続財産とはならない。不動産も支払者が質問者であるので、不動産全部質問者の物。
- datchi417
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お父さん名義の部分については、お母さん、兄妹にも相続権がありますのでマンションの相続税評価額のうちお父さん名義分の1/2をお母さん、1/6を兄、1/6を妹、1/6が自分となるように計算することになりますが、他に資産があるならそれのあなたの相続分から相殺させればいいかと思います。 また、ローンをあなたが全額払っているなら、お父さんのマンションの持分分は代わりに払っていた形になるので、その金額はマンションの相続で計算する金額から差し引いてかまわないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 支払ったローンの金額を差し引くと言うことは考えていませんでした。 そういうこともできるのですね。参考になりました。 ありがとうございます。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>住宅ローンの返済が免除になるそうです と云いますが「免除」ではなく「弁済によって完結した。」ではないでしようか ? つまり、父の死亡によって保険金が充当され、それで結果的にローンは支払わなくていいことになったのではないですか。 そうだとすれば、maittadesuさんは、ローン代金を母や兄妹に支払う必要はないですが、父の持分権を母・兄妹に所有権移転登記する必要があります。 持分権の計算は、maittadesuさんと父の持分割合が各2分の1とすれば、2分の1の2分の1、つまり4分の1が母の所有となり、残り4分の1の3分の1(3人兄弟とします。)が、兄弟3人で等分します。 即ち、maittadesuさんは、元の2分の1と父から相続した分12分の1の合計12分の7となり、母は4分の1、兄妹は各12分の1となります。 なお、maittadesuさんは「父の・・・遺産については、辞退しようと思っていたのですが・・・。」と云うことであれば、上記の登記簿上の持分権は違ってきます。 また「父の生命保険金・・・辞退しようと思っていたのでが・・・。」と云いますが、厳密に云うと、その保険金も上記の割合で母・兄弟で分割して、その分を返済に充てた、と云うことです。 従って「辞退する。」と云うことは、保険金は放棄すると云うことになります。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 >住宅ローンの返済が免除になるそうです というのは、団体信用生命保険の保険金です。 辞退しようと思っていたのは、父がすんでいた家や、他にかけていた生命保険や個人預金のことです。 当時私は、頭金を少ししか用意していなかったので、 マンションの持分は、ほんの少しです。 自分が住んでいても、持分が全部自分のものではないということが、 後々こういう面倒なことになるとは思っていませんでした。 仮に自分が母や兄妹の立場だったらと思うと同じことはしませんが。 結局、今すんでいるかどうかは別で、父の持分は相続人全員で分けなければいけないということなんですね。 母や兄弟は、出て行けとは言わないけれどその分のお金が欲しいようです。 この場合、基準となる金額は支払わなくて良くなったローンの残額でしょうか? それとも、マンションの今現在の価値なのでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 ほかの方々とは違う内容で驚きました。 重ねて質問させていただきますが、不動産の父の名義分は、私の名義に変更することに問題はないのでしょうか?