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雇い止め?解雇?どちらに該当しますか?

quew-quewの回答

  • quew-quew
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回答No.3

契約社員とのことですので、期間の定めのある雇用契約を締結し、 それを何度も更新して10年が経過したということでよろしいで しょうか。 そのような場合は、具体的な状況により、大きく以下の3つのタイ プに分けられます。 (1)実質的に期間の定めのない雇用契約と同一であるといえ、雇止め  は解雇を意味し解雇権濫用規制が直接適用されるもの (2)期間の定めのある雇用契約であって、期間の定めのない雇用契約  と同一視できないが、雇用継続の期待利益を考慮して雇止めに解  雇権濫用規制が類推適用されるもの (3)単なる期間の定めのある雇用契約であって、解雇権濫用規制の類  推適用もなく、契約期間満了により労働契約が終了となるもの。 上記(1)、(2)に該当すれば、解雇権濫用規制を受けるため、雇止めに は合理的理由が必要となりますので、会社側の雇止め理由に合理性 があるかどうかが問題となります。 質問者様のケースが(1)、(2)に該当するかどうかは判断できませんが、 期間1年の労働契約を2~6回更新してきた従業員に対する雇止め を違法とした裁判例もありますので、裁判になった場合、(1)、(2)に 該当すると認められる可能性はあると思われます。

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