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特別養老保険(5倍型)について。

郵便局の特別養老保険(5倍型)について教えて下さい。僕は36歳です。僕の父(70歳)の弟(親戚)がいますが、目が見えなく障害者であり独身です。多額の財産を持っている為、生命保険等に多数加入し、詳しい事はわかりませんが満期時、返金等の利息の利益を目的にしている様で・・・。 何年か前、僕の父には了承を得たらしいのですが、自分の名前で加入する数に限度が超えた結果、甥である、僕の名前を勝手に使い保険に加入していたらしく、満期時、支払い保険金額等のお知らせが、先日 僕の住所(僕は結婚していて、実家ではありません)届き、初めてしりました。 内容は、 保健金額等→2000000円 利益配当金→45994円 差引き支払保健金額等→2045994円 既払込保健料等→2584086円 後の欄は空白です。 僕自身はなんのメリットもなく困っています。 この際、僕自身にはがきが来た以上、なんらかの 手続きは必要なのでしょうか。 僕自身、確定申告はしないといけないのでしょうか。 年収が変わると本業に対しても具合が悪いです。 どなたか、詳しい方はいませんでしょうか? 如何せん素人なので分かりやすくお願いいたします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

まず、保険料支払者は誰かということです。 契約者、被保険者、受取人の名義は質問者様になっているのでしょうが、引き落としの口座は叔父様になっているのではありませんか? かつては、税務署も契約者の名義を重視していましたが、今は、実質の保険料支払者を重視します。 つまり、叔父様が支払った保険の満期金を質問者が受け取るということは、その金額を贈与されたことになります。 つまり、贈与税がかかります。 保険会社は、100万円以上の保険金を支払った場合、その情報を税務署に報告することになっているので、黙っているというわけにはいきません。 では、どうすれば良いのか? 税務署に相談してください。 「叔父様が勝手に名義を使った。保険金を受け取る意思はない」 ことをはっきりと言ってください。 面倒でしょうけれど、あとから突然、「2045994円を贈与されたことになるので、確定申告してください」と税務署に言われるよりも良いでしょう。

  • fokawage
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

満期金の払い込みは基本的に契約者の口座になります。この場合、名前を貸していたとはいえあなたの口座を指定しないと、贈与税などの対象になるので、あなたは満期金請求書にサイン、押印をしてあなたの口座にいったんお金を振り込んでもらうことになります。ただ、簡保は非常にいい加減なので、そのままオジサンがサイン、押印し、あなた名義の口座を新たに作ってそこに振り込んでもらうことはできるかもしれません。それはおじさんから簡保職員に聞いてもらってください。 差引き支払保険金額等→2045994円 既払込保険料等→2584086円 つまり支払った保険料よりも、満期で受け取るお金の方がずっと少ないわけですよね?税金はかかりません。確定申告の必要もありません。 しかし利息を期待されているようだとのことですが、50万円以上もお金を減らしているのはご本人は気付いていらっしゃるのでしょうか。

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