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競売物件取得後の使用料請求について

この度、競売物件を取得致しました。 そこでご質問なのですが、占有者が元所有者である方にも 「建物の使用料」は請求できるのでしょうか? 賃貸に供されていたのなら、賃借人に対し請求できるの事 までは分かりましたが、賃貸借契約を結んでいない元所有 者の場合でも、請求は可能でしょうか? なお、請求できる場合には、その使用料の額は「地域相場」 で宜しいのでしょうか? 占有者とお話で交渉しようにも応じて頂けず、使用料未払い の明渡猶予期間の短縮を鑑み、故に「使用料の請求」という 形式が必要な状況です。 親が亡くなる前に、どうしても持家に住まわせてあげたく、 このような未熟な知識のまま競売に望みました私に、どうか お知恵を拝借ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

競売物件をほぼ毎月入札します。 >>「建物の使用料」は請求できるのでしょうか? 居座っても良いと認めた事になりますが、良いのですか? 退去交渉で出ないのなら、強制執行です。 元所有者ならば、6ヶ月以内に強制執行しないと、法的手段取れなくなるよ。 相手は破産した方です。破産したのだから引っ越し費用など無いです。法的には引っ越し費用等、出してあげる必要は無いですが、出さないと引っ越せないです。強制執行に掛かる金額を上限に考え、退去料を出してあげてはいかがですか? 強制執行は貴方も面倒ですが、破産者も得にはなりません。 強制執行手続きしたら、破産者に1円も入らない事を伝えて、上手い事交渉してください。 退去させるときは、誓約書に一筆貰ってください。 貰わないと後で残地物に保管義務が出てきます。   誓約書 この家・敷地内にある全てのモノを一切放棄する。  日付  現住所  署名、押印 押印は実印で印鑑証明も貰ってください。 電気代や水道料、ガス代の滞納が無いかしっかりチェックもしてください。 それと引き替えに、退去料を支払ってください。 競売物件は安いですが、そう言う交渉事があるので結構大変です。 参考にhttp://www.kyobaibukken.com/kyobai/241.html

noname#113861
質問者

お礼

誠に有り難うございました。 家賃を請求し、占有者が滞納したら、賃貸借契約同様 明渡の期間が短縮できるものと勘違いをしてしまいま した。 どうにか連絡を取り、交渉致します。 m(_ _)m

その他の回答 (3)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

使用料というのは、住み続けることに許可を与えることですから、 立ち退いて欲しいのであれば、そういう交渉をしてはいけません。 no1さんの回答のように強制執行を視野に立ち退き料で交渉すると いうのが基本だと思います。 ・期日を切ってどんどん前に進めること。 ・相手の事情は斟酌しないこと。 ・ただし、落としどころは腹にいれておくこと。 自暴自棄になると、火をつけたり、自殺したりということもない訳 ではないので、今あなたのいうことを受け入れて立ち退くのが自分 たちにとっても一番得になるという方向で交渉してください。

noname#113861
質問者

お礼

賃貸契約としてはならないこと、良く理解できました。 まことに有り難うございます。 ・期日を切ってどんどん前に進めること。 ・相手の事情は斟酌しないこと。 この2点は、とても勉強になりました。 何とか連絡を取り、交渉に落ち込みたいと存じます。 m(_ _)m

回答No.3

こういった事案はヘタにシロートが動かず、行政書士に相談されたほうがいいですよ。 無料とはいきませんが最善の方法を提案してくれると思います。

noname#113861
質問者

お礼

点数の割り振り上、指定できずまもとに申し訳ございません でした。ですが他の方々の意見と共に、行政書士さんに書類 の作成を依頼することに致しました。 ヘタを打って、取り返しの付かないこととなったら大変です。 こういう時のために行政書士さんが居ることを、初めて知り ました(法人設立なだけかと思っていました)。有り難うご ざいました。 m(_ _)m

  • tetu246
  • ベストアンサー率52% (19/36)
回答No.2

請求するのは「建物の使用料」ではなく「損害金」のがいいと思います。 相手が「借りているから使用料か」と勘違いしますからね。 金額はご自由にw 私は「○月○日までに引越ししてください。じゃないと私も損害金とか ややっこしい話をしなくちゃいけませんから」って言います。 あとの細かいことは相談です。 こちらの決めた期限にあわせるために、転居先をさがしたりとか 相談にのってあげるのはいいですが 相手方と相談してから希望を聞いて、明け渡し期限を決めるのは ぜったいにやっちゃいけないことです。

noname#113861
質問者

お礼

この方法は、全く頭になく、今回の件で利用できるかは 分かりませんが、非常に勉強になりました。 点数の割り振り上、別の方を指定いたしましたが、感謝 の気持ちは変わりません。本当に有り難うございました。 m(_ _)m

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